お金を貸している、売買代金を支払ってこない、養育費が滞納になっているなど、債権が回収できないことがあります。

 話し合いなどで任意に支払ってくれば良いのですが、相手方の状況やこちらとの関係性などで、うまくいかないことも多いと思います。

 そこで、今回は、債権回収の方法(相手方が支払ってこない場合の対処法)についてお話ししたいと思います。

 

強制的に回収するには

 相手方が任意に支払わない場合、強制的に回収したいと考えるでしょう。

 強制的に回収する方法は、いわゆる強制執行というものになります。

 強制執行は裁判所での手続きで、裁判所が命令などを出し、相手方の預貯金や不動産、給与などを差し押さえるなどして回収を図るものです。

 

強制執行に必要なもの

 強制執行を行う場合、債務名義と呼ばれる書類が必要になります。

 債務名義は様々なものがありますが、代表的なものが、裁判の判決書、審判書、調停調書、仮執行宣言付支払督促、強制執行認諾文言付公正証書などがあります。

 

債務名義を取得する方法

 債務名義は判決書など、基本的に裁判所の手続きで取得できるものがほとんどですので、裁判所の手続き(訴訟や調停など)を行うことで取得できます。

 裁判所の手続き以外で取得できるものとしては、強制執行認諾文言付公正証書があります。

 これは合意などをする際に、通常の合意書ではなく、公証役場で強制執行認諾文言を付した公正証書を作成してもらうことで取得できます。

 ただし、あくまで合意書の一種なので、すでに紛争状態にある場合には取得は難しいため、この場合には裁判所の手続きを利用する必要があります。

 

その他の強制執行の要件

 また、強制執行は、相手方の資産に対して行うものですので、相手方に資産がなければいけませんし、相手方の資産がどこにあるかも知っていなければなりません。

 もっとも、一定の部分は調査する手続き(弁護士会照会や第三者情報取得手続きなど)がありますので、お悩みの場合には弁護士に相談しましょう。

 

 

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