夫婦が別居していると、それぞれに生活費がかかりますので、生活費が不足することもあり得ます。

 特に夫婦それぞれが仕事をしていて、それぞれがそれぞれのお金を管理している場合、不足時に誰がどう負担するかなど、難しい問題が出ることがあります。

 そこで、今回は、別居中の生活費の問題(婚姻費用の分担)についてお話ししたいと思います。

 

婚姻費用分担請求

 夫婦間には、相互に生活を維持する義務があり、収入が低い方・お子さんを養育している方は、他方配偶者に婚姻費用分担請求ができます。

 婚姻費用分担請求とは、生活費を分担するよう請求できるというものです。

 具体的には、それぞれの費用を持ってくれというものではなく、月に一定の金額を請求できるというものです。

 

金額の定め方

 では、婚姻費用分担請求を行う場合の金額はどのように決まるのでしょうか。

 これは、裁判所に公表されている算定表が参考になりますが、夫婦それぞれの額面収入をベースにして、算定表で算定される金額が相場になっています。

 月にかかる費用から算出するものではないので、注意が必要です。

 

手続きについて

 具体的に婚姻費用分担請求を行うにはどうすれば良いのでしょうか。

 これについては、話し合いか裁判所の調停をすることになります。

 話し合いで決まった場合には、公証役場で公正証書を作成した方が無難です。

 少なくとも合意書の作成が必要です。

 話し合いがつかない場合には、調停を行うことになります。

 調停では、調停委員が間に入って話し合いをすることになりますが、調停でまとまると、調停調書という書面作成がなされます。

 調停が不成立の場合には、審判という裁判のような手続きで、裁判所が金額を決めることになります。

 

支払がない場合

 約束などをしても支払がない場合、公正証書(強制執行認諾文言があるもの)や調停調書、審判書などがあれば、いわゆる差し押さえができます。

 単なる合意書の場合には、裁判などをする必要があります。

 

 

お知らせ24トラブル672不動産425事業継承250交通事故309個人676借金387債務583債権565労働270契約562家庭537新型コロナウイルス151法人307男女419相続402終活196自治体168財産626遺言211離婚383顧問弁護士63
お気軽にご相談ください