相続が発生した場合に、相続人が相続を希望しない場合、相続放棄申述手続きを行う必要があります。

 相続放棄申述を行うと、いわば相続人ではないのと同じ扱いになりますので、遺産に関しては基本的に処理できなくなります。

 そうすると、相続人が全員相続放棄申述をした場合、遺産を動かせなくなってしまいます。

 その場合、どのような状況なるのでしょうか。

 今回は、相続人が全員相続放棄申述をしたらどうなるのかについてお話ししたいと思います。

 

遺産は財団になる

 相続人全員が相続放棄申述を行うと、相続人不在となります。

 そうなると、遺産は財団となり、何か処理をするためには、財団の管理人を置く必要があります。

 具体的には、裁判所に申立てを行って、相続財産清算人をつけてもらうことになります。

 相続財産清算人は、財団の代表者のようなものですので、遺産を売却するなど、遺産の処分が可能になります。

 

選任までの遺産管理

 相続財産清算人が就任すると、遺産の管理について引き継ぐ必要があります。

 法定相続人は相続財産清算人に通帳などを引き渡す等の引き継ぎを行うことになります。

 引き継ぐまでの間は、法定相続人は、遺産を保管する必要があり、保存行為という範囲内の行動の中で、管理を行うことになります。

 

勝手に処分してしまうと

 以上の状況を知らないで、相続放棄申述をする(またはした)にも関わらず、遺産の処分をしてしまうと、状況によっては、相続放棄の効果が認められなくなる可能性がありますので、注意が必要です。

 

費用等がかかる

 相続財産清算人の選任には一定の費用がかかります。

 したがって、本来は、被相続人に当たる方が、遺言を残すなどして、遺産の処遇を決めて置く方が相続人が困らないと言えます。

 

 

お知らせ31トラブル822不動産523事業継承308交通事故382個人825借金477債務724債権705労働335契約693家庭656新型コロナウイルス177法人370男女506相続494終活240自治体201財産766遺言248離婚471顧問弁護士69
お気軽にご相談ください