交通事故に関しては、任意保険に加入していることが多く、任意保険の中で弁護士特約がついている場合があります。
弁護士特約は、法律相談料や弁護士の着手金・報酬金などの弁護士費用について、任意保険会社が負担してくれる制度です。
弁護費用は一般に高額になることも多いため、交通事故が発生した際には、大変便利なものといえます。
今回は、交通事故における弁護士特約の利用についてお話ししたいと思います。
弁護士特約を利用する方法
弁護士特約を利用する場合、任意保険会社に連絡することになります。
交通事故が発生した場合、発生した直後に保険会社に連絡することが多いと思いますので、任意保険会社は事故の発生についてはすでに認識していることが多いでしょう。
したがって、弁護士に相談するという段階では、任意保険会社は事故処理のフェーズに入っていますので、弁護士特約利用を連絡すれば、そのまま利用することができます。
具体的には、自分で弁護士を探した場合、相談予約などをした際に保険会社にも連絡するというのが良いと思います。
他方で、弁護士を探すのが難しい場合には、任意保険会社に相談して保険会社を通じて弁護士を探すこともできます。
保険会社によっては、弁護士特約に関する書類の徴収があることもありますが、一般的には、利用の連絡をした後、弁護士と保険会社が直接やりとりをすることで弁護士特約の利用を行うことになります。
利用できる範囲
弁護士特約は、弁護士費用について、広く利用できることが多いです。
相談料や着手金、報酬金、日当、タイムチャージ型の場合のタイムチャージなど、項目としては広く認められています。
ただし、上限金額があるため、弁護士の費用が上限を超えてしまうと自己負担が発生します。
弁護士費用が自由化されている関係で、上限を超える設定をしている弁護士を選んだ場合、自己負担が発生しますので、弁護士を選ぶ場合には、その部分も確認しましょう。
他の車などの弁護士特約が使えることも
なお、弁護士特約は、車両ごとではなく、他の車両のものやご家族名義の保険についているものを利用できることがあります。
交通事故を起こした車の保険に弁護士特約がついていない場合でも、利用できる保険がないか確認してみると良いでしょう。