交通事故において、一般的には保険会社を通じて示談交渉を行うことになるかと思いますが、その際、事故態様がかなり争いになることがあります。

 交通事故の損害の範囲や過失割合においては、事故態様がカギを握っており、事故態様を証明することはかなり重要です。

 そして、この事故態様を明確にするのが、ドライブレコーダーです。

 今回は、ドライブレコーダーをつけておくとどのくらい効果があるのかについてお話ししたいと思います。

 

ドライブレコーダーがない場合

 ドライブレコーダーがない場合、事故態様については、その他の証拠によることになります。

 運転者などの説明や、周囲の防犯カメラの映像、証人の証言なども証拠になります。

 場合によっては、車の傷の形状などから一定の範囲の事情は分かることもあります。

 また、警察に連絡し、診断書が提出され、人身事故になると、実況見分(関係者と現場を確認して図面などを作成する作業)を行い、実況見分調書が作成されます。

 この実況見分調書も有効な証拠になります。

 ただし、その取得方法は限られていますので、適切な手続きをとって取得することになります。

 以上のような証拠を取得して違いに事故態様を検討することになりますが、証言があいまいだったり、防犯カメラ映像などもない場合、争いが収まらず、裁判になってしまうこともあります。

 

ドライブレコーダーがあると

 他方で、ドライブレコーダーがあると、そのデータから、事故の状況が明らかになります。

 撮影の方向などによっては、うまく撮影されておらず、分からないこともありますが、特に前方が衝突した事故の場合、客観的な映像として、かなり重要な証拠になります。

 また、ドライブレコーダーがあると、当事者の記憶も思い出されやすく、より正確な状況説明をすることもできます。

 そして、双方の争いもされにくく、示談がやりやすくなります。

 したがって、交通事故のことを考えれば、できればドライブレコーダーを付けておいた方がよいでしょう。

 また、事故の後はすぐにデータを保管できるようにし、消えてしまったりしないように対策をとりましょう。

 

 

お知らせ26トラブル686不動産434事業継承258交通事故316個人690借金393債務595債権577労働275契約573家庭549新型コロナウイルス153法人314男女427相続411終活203自治体171財産639遺言215離婚391顧問弁護士63
お気軽にご相談ください