相続は人が生きていれば一度は経験することが多いと思いますが、いざそのような場面になった場合、全く知識がないとあたふたしてしまいます。

 また、相続は、被相続人となる方が生きている間には、被相続人の意思で決めておく手続きもあり、準備が可能なものと言えます。

 そこで、今回は、相続をスムーズに進めるにはどうすればよいのかについてお話ししたいと思います。

 

被相続人が生前に準備しておく

 まず、もっともスムーズに進むのは、被相続人となる方が生前の段階で十分に準備しておくことです。

 その代表は遺言です。遺言を残しておけば、その範囲で、亡くなった後に遺産分割協議を行う必要がなく、スムーズに相続手続きが可能になります。

 遺言の際、遺言執行者についても記載しておくと、亡くなった後の手続きを遺言執行者が単独で行うことができるため、スムーズに手続きができます。

 もっとも、遺言の場合、遺留分に配慮しておかないと、後で相続人同士の金銭請求は残る可能性がありますので、注意が必要です。

 遺言の他にも生前贈与や民事信託などで相続対策をしておくこともできます。

 

被相続人が認知症などの場合

 ただし、被相続人が認知症になるなどしており、判断ができないこともあり得ます。

 その場合、遺言能力がない可能性もあり、遺言が難しいかもしれません。

 そういった場合には、生前対策は難しいですが、成年後見人などをつけるなどして財産管理をしっかり行い、どこに何があるか先に把握しておくことも一定程度スムーズにできるかもしれません。

 

亡くなった後は

 被相続人が亡くなった後に相続をスムーズにするためには、相続人や遺産調査は早めに行うことです。

 人によっては、遺産分割を早くしようと焦って動く方もいらっしゃいますが、急ぐのは情報把握にしておき、話し合いにおいては全員の意見を聞く方がスムーズに進むと思います。

 一人が勝手に動いてしまい、相続人間に不信が生じると、スムーズに行くものも行かなくなってしまいます。

 また、早めに債務などの存在が分かれば放棄することもできます。

 したがって、調査は早めにすると良いでしょう。

 

 

 

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