紛争を解決した場合や交渉が成立した場合など、相手方と合意した内容は書面にしておいた方が良いでしょう。

 お互い忘れないためということもありますし、後日、合意は成立していないなどという争いをさけるためです。

 もっとも、合意書の作成方法には、お互いが調印するだけの普通の契約書・合意書と、公正証書があります。

 今回は普通の契約書・合意書などと公正証書の違いについてお話ししたいと思います。

 

普通の契約書・合意書の特徴

 通常の合意書は、合意内容を記載して双方で調印等をすれば、合意が成立したこと及び合意の内容を明確にすることができますし、後日争いが起きた場合には、裁判などで証拠となり、合意の存在及び内容を容易に証明することができるようになります。

 すなわち、紛争を未然に防いだり、紛争が発生した場合に証拠となることで解決を容易にする効果があります。

 また、作成方法も当事者で作成すればよく、簡単に作成できるのが特徴です(不安なときは弁護士に相談できます。)。

 もっとも、実際に約束が守られなかった際には、裁判などを経なければ、合意の内容を強制(強制執行などで実現すること)することはできません。

 

公正証書の場合

 公正証書は公証役場で公証人が作成する書面で、当事者双方が公証役場に出向くなどして、公証人に作成してもらう書面をいいます。

 したがって、作成するためのハードルは普通の合意書等より高くなります。

 その代わり、公正証書は、普通の合意書と同様の効果があるだけでなく、強制執行認諾文言という文言を記載することで、裁判などを経なくても強制執行ができるようになるというメリットがあります。

 また、通常の合意書などは紛失・破損のリスクがありますが、公正証書の場合、公証役場に原本が残りますので、紛失・破損のリスクがないといえます。

 

どちらがよいのか

以上のとおり、どちらが良いのかについては一長一短ですが、重要なものは公正証書の方がよく、そこまでではないものや強制執行を観念できないようなものは普通の契約書・ご遺書で良いといえそうです。

判断が難しい場合には、弁護士に相談しましょう。

 

 

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