裁判だけでなく,調停も含めて裁判所に行くのは抵抗があるとか,そこまで大袈裟にしたくないという場合があります。また,ご近所の問題など,裁判所での手続きが必ずしも適切ではない場合もあります。
そこで,今回は,裁判所を利用せずに問題を解決する方法についてお話ししたいと思います。

まずは話し合い

 いわゆる民事的な問題は原則として,当事者同士がよければよいという考えがあります。
 ですので,まず,当事者間で話し合い,合意できないかを探ることになります。
 とはいえ,問題が膨らんでいる状態では,当事者の関係が悪くなってしまっている場合もかなり多いです。また,感情的に相手方を許せないなど,話し合いにならない場合もあります。

第三者を入れる

 そのような場合,当事者だけでは解決は難しいでしょう。
 この場合には,第三者を入れる方が良いです。
 信頼できる第三者に話し合いの間に入ってもらったり,話し合いに立ち会ってもらったり,話し合いの途中途中で相談に乗ってもらったりということをすると,客観的な眼が入り,解決策が見えてくることもあります。


弁護士やADRを利用する

 ただ,第三者の選別がかなり難しい場合もあり,第三者に一定のスキルが要求される場合もあります。
 そこで,そういった場合には,弁護士を依頼して交渉の窓口になってもらう方法があります。
 また,弁護士会など各機関が実施しているADR(裁判所ではないところでの調停のようなもの)を利用する方法もあります。

 弁護士依頼の場合は,あくまでこちらの代理人になるので,公平な第三者でない分,有利に話を進めることができる可能性もあります。他方,公平ではないため,相手方が警戒または敵対してしまうおそれはあります。

 ADRは逆に公平な第三者が間に入りますので,相手の警戒心などは気にしなくてよく,費用も安いのが特徴です。ただし,あくまで公平な第三者ですので,こちらが申立てを行ったからといって味方になってくれるわけではありません。

 つまり,双方とも一長一短がありますので,事案にあった方法を選択した方が良いと思います。

 

 以上のように,裁判所を利用しなくても問題を解決する方法もありますので,話し合いでは解決できなかった場合でも,ご紹介した手続きを行うことで解決できる可能性もあります。ぜひ参考になさってください。

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