財産分与での注意②(ローン付住宅)
住宅が単独名義の場合は,一般的には,ローンについては前回話したとおり債権者と協議して連帯保証人を変更するなどするか,効果は弱いですが夫婦双方で合意を取り交わした上で,名義人が建物を取得することになります。
問題は,①名義人ではない夫または妻が済み続ける場合,または,②夫婦の共有名義の場合です。
①名義人ではない夫または妻が済み続ける場合
この場合,その住居に住む人とローンの支払者が一致しないことになりますので,ローンの支払者は何のために支払っているのかわからなくなり,途中で支払いが中断してしまうリスクが高いです。
その場合,ローンについて住居についている抵当権が実行され,最悪の場合,住居が競売で売られてしまうことになります。
ですので,できればこのような方法は避けるか,または,いつ出て行っても大丈夫な準備をしておく必要があります。
②夫婦の共有名義の場合
夫婦共有名義の場合,持ち分を分与するなど,何らかの処理を要する場合が多いです。
しかし,不動産については,名義が明確ですし,利用と所有が一致しているわけでもないので,持ち分をそのまま取得する方法もあります。
どのような処理が良いのかはケースバイケースですので,しっかりと考えて決める必要があります。
財産分与での注意③(退職金,保険,年金など)
退職金など権利としてあるが,実現していないものも,ものによって分与の対象になります。
保険は解約返戻金といって,解約した場合にいくら入るのかを基準に分与します。
退職金は退職間近など,実現可能性が高いときのみ,その金額を分与の対象とします。まだ退職まで期間がある場合,例えば懲戒解雇などで退職金がもらえない可能性などもありますので,通常は分与の対象とはしません。
年金は年金分割制度がありますので,次回以降にお話しします。
財産分与での注意④(家財)
家財に関しては,しっかり決めておくことは少ないかもしれません。しかし,特に夫婦で買った家電製品などは,どちらの物とするか,それとも処分してしまうのかなど,後日の紛争の種になります。
ですので,可能であれば,何らかの取り決め(現在持って行っているものは持って行った人の物にするなど)を決めておいた方が良いでしょう。
財産分与での注意⑤(車)
車については,利用する方と名義人が異なる場合は,財産分与後,名義変更の手続きが必要です。この場合,双方で協力することが必要になりますので,書類の取り付けや手続きをどうするのかなど,協力を前提として取り決めをしましょう。
なお,車にかけている任意保険について,家族限定などの条件をつけている場合,離婚すると家族ではなくなり,万が一事故を起こしても保険が使えない場合があります。
ですので,保険の内容を変えておくなど,事前の手続きが必要です(特に調停などで離婚した場合には,調停で離婚が決まった時点で離婚が確定したことになるので,裁判所からの帰り道など任意保険がかかっていない状態になってしまうので注意が必要です。)。
(離婚のときに決めること⑤につづく)