交通事故にあった場合,その損害について賠償を受けるのは当然です。相手方が支払ってくれば特に問題ありません。もっとも,交通事故の賠償額は多額になるため,相手方本人が支払えるとは限りません。そこで,そのような場合でも,被害者が賠償を受けられるよう,様々な制度があります。今回はそのような制度のお話しをします。

 

自賠責保険制度

 まず,日本では,必ず自賠責保険に入ることが義務付けられており,一般的には車検の際に加入するなどして,最低限の賠償を確保しています。

 すなわち,一般的には,交通事故にあってしまった場合,相手方の車両に自賠責保険がついているので,被害者から加害者の自賠責保険の保険会社に賠償を請求するなどして,一定の賠償を受けることができます。

 

任意保険

 しかし,自賠責保険は最低限の賠償であり,上限額も低めに設定されています。ですので,例えば裁判で損害賠償請求を行う場合など,法的な賠償額は自賠責で受けられる賠償よりもかなり高額になります。

 そうすると,原則として自賠責での賠償との差額部分は,加害者本人が支払わなければいけません。しかし,そのような資力がない場合が多いため,おおよその人は任意保険に加入し,その差額について任意保険の保険会社から賠償を受けられるようにしています。

 また,任意保険には,相手方への賠償のみならず,相手方から十分な賠償を受けられないときに,自分の加入している保険から一定の給付を受けられるような制度もあります。

 このような制度を利用して,被害者としては,賠償が受けられないことを防止することになります。

 

労災保険

 他方,事故の対応によっては,相手方が責任を認めないなどして,賠償の可否がすぐに決まらない(場合によっては裁判をしないと決まらない)こともあります。

 そのような場合,例えば,通勤中などの事故の場合,労災保険から治療費などを受け取ることもできます。

 

健康保険

 また,労災にあたらない場合でも,通常どおり,健康保険で負担を軽くすることもできます(もっとも,交通事故の場合で,任意保険に双方が加入している場合,健康保険を利用すると,健康保険利用部分については健康保険の機関に賠償請求権が移ることもあり,利用しないことも多いです。)。

 

政府保障事業

 ただ,自賠責にすら加入していないとか,犯人不明の場合など,どうしても上記のような賠償を受けられない場合もあります。

 そのような場合,政府保障事業という制度で,一定の賠償を受けることができるようになってはいます。

 

 以上のとおり,交通事故では,様々な制度が入り乱れて賠償を確保するようになっています。

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