今回は新型コロナウイルスを原因として「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(-以下,「ガイドライン」といいます。)を利用すべき場合についてお話しします。

 

新型コロナウイルスが原因での減収等の発生

 まず,そもそも,ガイドラインの利用にあたっては,新型コロナウイルスを原因とする減収・失業等がある必要があります。

 ここでいう新型コロナウイルスを原因とするというのは,必ずしも自らが新型コロナウイルスにかかってしまう必要はなく,例えば外出控えで売り上げが減ってしまったとか,勤務先の業績が悪化し,給料を減らされたなどの場合であれば利用可能です。

 これに対し,新型コロナウイルスがはやる前からすでに債務を滞納するなどしていて,支払い不能のおそれの原因が,別の理由にある場合には利用できません。

 

2020年11月1日以降に新たな借り入れをしていない

 ガイドラインを利用して整理する債務は2020年2月2日までの借り入れと,2020年2月2日以降同年10月30日までのコロナ関連の債務ですが,それ以降に借り入れをした場合,支払いが不能になるおそれが認められないとして,ガイドラインを利用できなくなります。

 したがって,現在の支払いなどがきつくなっており,新たな借り入れをしないとしのげないが,新たな借り入れをしても返済が大変という場合は,借り入れる前にガイドラインの利用を検討する必要があります。

 

全ての債務の整理を行う場合

 ガイドラインは,破産や個人再生のような法的整理の考え方をベースに,金融機関等が自主的に整理に協力することになっていますので,抜け駆け的な整理は不可能になっています。

 すなわち,ある金融機関には支払いを継続するが,ある金融機関の債務は整理したいというのは許されません。

 なお,事業用の車などのローン支払いなどについては,整理に入れた上で,事業用の車を売却せずに,その売却価額分を支払うことで合意するなどの方法も可能ですので,法的整理よりも柔軟な対応が可能にはなっています。

 

一定の資産を残したい場合

 ガイドラインの特徴として,法的整理の際に売却されてしまう資産について,必ずしも売却する必要はなく,その価格分を弁済(分割もあり得る)することで対応可能である点があります。

 ですので,できる限り事業などを継続したい場合には,要件を満たすのであれば大変価値の高い手続きといえます。

 

 以上のとおり,ガイドラインは新型コロナウイルスを原因とした苦境を解消するための一つの手段として大変有用なものです。利用条件に該当する方は早めに検討された方がよいでしょう。

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