相続の手続きの流れについて,以前お話ししましたが,遺産の具体的な分け方についてはお話ししませんでしたので,今回は,遺産分割の具体的な方法(どのように計算して,どう分けることになるのか)についてお話ししたいと思います。
なお,遺言があると話が変わってきてしまいますので,今回は遺言が全くないことを前提にお話しします。
相続人について
まず,遺産分割は相続人全員で協議して確定することが必要ですので,相続人を確定して,それぞれの相続する割合を出すことが必要になります。
法律で定められている相続人は以下のとおりです。
まずは,配偶者が相続人になります。ここにいう配偶者には内縁は含みません。あくまで婚姻届を提出している配偶者です。
次に,子が相続人になります。子がいない場合には親,親もいなければ兄弟姉妹が相続人になります。ですので,例えば子がいる場合には,兄弟姉妹は相続人ではありませんので,この場合の兄弟姉妹は何らの権限もありません。
それぞれの相続する割合は以下のとおりです。
配偶者と子が相続する場合 配偶者2分の1,子2分の1
配偶者と親が相続する場合 配偶者3分の2,親3分の1
配偶者と兄弟が相続する場合 配偶者4分の3,兄弟姉妹4分の1
そして,同順位の立場の人が複数いる場合には,その立場内で人数割りすることになります。例えば,配偶者と子2人がいる場合,配偶者2分の1,子は1人あたり4分の1の相続分を有することになります。
なお,子がいない場合といっても,子が先に亡くなっている場合などで,子の子(孫)がいる場合には,代襲相続といって,子の分を孫が相続することになりますので,子がいない場面には当てはまりません。
また,親はいないが親の親(祖父母)が健在の場合は,親の分は祖父母が相続することになりますので,親もいない場面には当てはまりません。
配偶者がいない場合には,子など他の相続人の相続分が増えるだけで,配偶者の代わりの相続人が出てくることはありません。例えば,配偶者がおらず,子3人のみが相続人である場合には,単純に子一人につき3分の1の相続分があることになります。
以上のとおり,相続人が確定し,相続分の割合も判明すると,次に遺産の範囲を確定することになります。
遺産の範囲について
遺産は,まず原則論として,被相続人(相続の対象となる亡くなった方)が亡くなった時点の,被相続人名義の資産および負債の一切が遺産となります。
ですので,生前にすでに処分済みのものは遺産になりませんし,売却を予定していたものであっても,死亡時にいまだ売却していなければ,遺産にあたります。
ただし,遺産の範囲に含まれるのかどうかは必ずしもはっきりと決められないこともあり,遺産分割協議の際に,遺産の範囲で争いになることがあります。
以下,問題となる例をいくつかお話しします。
(遺産分割の考え方②につづく)