相手方にお金を貸した、何か請求できるものがあるが未払になっているなど、相手方に請求したいものがある場合に、相手方と連絡が取れて相手方と話し合いが可能なのであれば、それほど問題はないかもしれません。
しかし、相手方の所在が分からず、相手方が電話にも出ないなど、相手方との連絡が不通になってしまった場合、どうやって請求すればよいかわからない場合があります。
このような場合には、請求する内容によって、方法は変わりますが、以下のような方法で解決できる場合があります。
弁護士を依頼して住所調査をする
弁護士は職務上請求として住民票を取得できたり、弁護士会照会という所属弁護士会からの照会という形で電話番号から住所を割り出したり、一定の範囲で調査が可能です。
もし、電話番号など、住所ではない情報をお持ちの場合には、このような調査方法を使って所在を調査することが可能な場合があります。
また、以前の住所がわかっている場合には、現在の住民票を順序だてて調査することで、現在の所在が判明する場合もあります。
裁判などの手続きでは、公示送達という方法もある
裁判などで住民票上の住所などで訴訟提起等をしたが、相手方が所在しない場合、一定の範囲で所在調査をした上で見つからなければ、公示送達という方法で書類を相手方に到達したことにし、裁判を進行させることができます。
公示送達とは、裁判所の掲示板に送達する書類を掲示し、これにより相手方に書類が到達したことにする制度です。
所在調査の報告を行うなど、一定の条件を満たす必要がありますが、知っている住所に相手方がいないからといってあきらめる必要はありません。
不在者財産管理人の選任
例えば本人の所在が分からない不動産に関し、何らかの権利を行使したい場合など、不在者に対し権利行使したい場合には、裁判所に不在者財産管理人選任申立を行い、本人の代わりに法律行為を行う管理人を決めてもらうことがあります。
これにより、不在の人の財産でも、管理人が裁判所の許可を条件に処分などを行うことが可能になります。
ただし、何らの情報もないと難しい
ただし、苗字しか知らないとか、顔しか知らないなどの場合には、上記の手段を使っても請求などができなくなります。
詐欺などの被害を返してほしいなどの場合には、警察に被害申告をして捜査してもらい、犯人が捕まったらその後に請求するという方法もありますが、刑事事件になるようなものでなければ、一定の情報は必要になります。
ですので、これから何か取引などを行う場合には、相手の氏名や連絡先、できれば現在の住所など、必要な情報は確認した方が良いでしょう。
以上のとおり、相手の所在が不明の場合でも、何らかの方法で請求などを行う方法はあります。しかし、万能ではありませんので、できる限り情報を集めつつ、何か困った場合には、弁護士に相談しましょう。