親などが亡くなり、相続をすることになった際、遺産分割協議で相続人全員が話し合って遺産の分け方を決める場合には、自分でしっかりと納得して遺産分割ができますので、問題はありません。
しかし、遺言で相続人の一人だけが全てを相続することになってしまった場合や、生前贈与により死亡時には遺産がほとんどない状態だった場合には、思ったような遺産を受け取ることができないことになり、納得がいかないということも増えてきます。
このような場合に、遺産をもらえなかった、あるいは、もらった遺産が極端に少ないなどの場合、何か法的な手段はないのでしょうか。
遺留分減殺請求権
遺言や生前贈与が原因で、自分がもらい受ける遺産が少なくなってしまっている場合、兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、子、親)には遺留分という権利があり、遺留分が侵害されている範囲で金銭を請求できる権利があります(遺留分減殺請求権といいます。)。
この制度は、いわば相続の最低保証のようなもので、遺留分という最低額を割った相続になった場合に、割った部分を金銭で支払ってもらうというものです。
遺留分減殺請求権の使い方
遺留分減殺請求権を使う場合、相続の開始(被相続人の死亡)と遺留分が侵害されている事実(遺言や生前贈与)を知ったときから1年以内、かつ、相続開始から10年以内に遺留分を使うという意思を、遺留分を侵害している遺言や生前贈与で財産を受けた人に対して示す必要があります。
もっとも、意思を示せばよいため、一般的には内容証明郵便で財産を受けた人に対して遺留分減殺請求権を行使する旨表示します。
いったん意思表示をしておけば、どのくらいの金額を請求するのか、どのくらいの金額なら支払うのかなど、具体的な話し合いなどは後日でよく、上記の期間を過ぎても問題ありません。ただし、意思表示を忘れてしまうと、権利が消滅してしまいます。
遺留分侵害の算定方法
遺留分減殺請求権を使う場合、実際に支払をうける金額の算定は少々複雑です。
まず、遺留分は相続人の構成によって、2分の1や3分の1などの係数に相続分をかけて算定します。つまり相続分の2分の1(場合によっては相続分の3分の1)が遺留分になります。
そして、そもそもの算定の基礎となる遺産としては、単純な遺産の合計だけでなく、一部の生前贈与などを加えて算定します。
ですので、遺留分の算定に関しては、遺産の調査や評価、贈与の調査や評価などを経た上で決まっていくことになります。
遺留分に悩んだら?
最初に述べたようなお悩みがある場合、自分ではなかなか計算や交渉が難しい場合が多いです。
そういった場合、とりあえずお近くの弁護士に相談し、進め方などを確認すると良いと思います。