離婚をした場合、思ったよりも手続きなど、いろいろなことをしなければいけません。
今回は、手続きなどを含めて、離婚後にすべきことについてご紹介したいと思います。
氏名や住所が変わることで必要な手続き
離婚をすると戸籍が変わりますし、別居になるので住所も変わります。戸籍は離婚届の提出で変わりますが、住所は変わらないので転居の手続きを行う必要があります。
そして、この転居の手続きにより、各所で住所の変更が必要になります。また、氏が変わった場合、その手続きも必要です。このような変更を要する主な手続きは以下のとおりです。
公的な身分証明書関係
・運転免許証
・パスポート
・マイナンバーカード
※運転免許証やマイナンバーカードは他の住所変更や氏の変更の手続きの際に使うことになりますので、早めに手続きをしましょう。
公的サービスに関するもの
・電気・水道・ガス・固定電話・携帯電話・インターネット
・郵便の転送手続き
自分名義の財産の手続き
・預貯金・保険・クレジットカード・自動車(車検証)・不動産・国債・株式・有価証券・会員証・印鑑登録・自転車(防犯登録)・その他サービス
扶養から外れるなどのことから必要な手続き
専業主婦(主夫)である、収入が低いなどのため配偶者の扶養に入っている場合、離婚により扶養から抜けますので、以下の手続きが必要になります。
・年金
・健康保険
子供に関する手続き
親権者の定め方により、養育状況が変わりますし、親権者と子の氏が異なる場面もありますので、以下のような手続きを行う必要がある場合があります。
・氏の変更と戸籍の移動
離婚して親権者を定めた場合、例えば、妻の方が婚姻で氏を変更している場合に、離婚をすると、氏が旧姓に戻ります。離婚届とともに(離婚の日から3か月以内に)婚姻後の氏を称する手続きを行えば氏は婚姻中のものになります。他方、子供は夫の氏のままになります。
そこで、このような例の場合、妻が親権者となるときに、親権者と子の氏が異なることになってしまいますので、家庭裁判所で子の氏の変更の手続きを行う必要があります。そして、家庭裁判所で子の氏の変更許可が出たら、役所で子の戸籍を母親の方に入れる手続きを行います。
このような手続きは、他の手続きにも影響しますので、早めに行いましょう。
その他、以下に関する手続きも必要になります。
・転校手続き
・保育園・学童保育
・健康保険の被扶養者登録
・子供名義の預貯金
・学習塾、習い事
財産分与を決めた場合に行う手続き
離婚の際、財産分与を決めた場合、以下のような財産に関し、それぞれ名義変更などの手続きが必要になることがあります。この場合、調停や裁判による場合には、相手方の協力は不要かと思いますが、そうでない場合には、相手方の協力が必要です。
・預貯金・不動産・自動車・国債・株券・有価証券・会員権・保険・犬の鑑札等々