ADRというのは裁判外紛争解決手続のことをいいます。

当事者間では話し合いで解決できない場合に、裁判などの強制的な手段をせずに解決する方法として、第三者を間に入れて話し合う方法があります。

その代表例がADRです。

 裁判所では調停という手続きが準備されていますが、裁判所以外の各機関においてADRを運営している場合があります。

 今回はADRについてご紹介したいと思います。

 

弁護士会のADR

 まず、弁護士が所属している各弁護士会(各都道府県に1つはあります。)において、ADRの窓口を設置していることがあります。

 弁護士会で行うADRは各弁護士会によって名称が異なりますが、中身は同じで、間に弁護士が入って話し合う制度です。

 間に入る弁護士はあくまで公平中立に入りますので、どちらかが代理人として就任する場合とは異なります。

 事件の種類は問いません。

 調停と違って、柔軟かつスピーディーに進むことが多いです。

 

交通事故関係のADR

 交通事故の事案の場合、公益財団法人交通事故紛争処理センターや公益財団法人日弁連交通事故相談センターといったところでADRを行っています。

 相談窓口なども設置されているため、まずは相談をし、ADRに進むことも多いです。

 

建築紛争関係のADR

 建設工事紛争審査会(国や都道府県に設置)においてADRを行っています。

 

金融関係のADR

 金融機関との間の紛争などの場合、指定紛争解決機関においてADRを実施しています。

 

その他のADR

そのほかにも、様々な機関においてADRを設置している場合があります。

 

ADRの有用性

 ADRはあくまで話し合いの手続きですので、裁判と異なり柔軟な解決が可能です。

 また、機関によっては、専門家が間に入りますので、専門知識を前提とした話し合いが可能になるメリットもあります。

 また、費用も比較的安いことも多いです。

 

ADRのデメリット

 ADRはあくまで話し合いですので、強制力はありません。

 

 ADRはうまく利用すれば紛争解決が早くなったり、妥当な解決を図ることが可能になったりします。

 話し合いでらちが明かない場合、ADRの利用を視野に入れても良いと思います。

 

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