借金や支払いに困っている場合,解決の方法として,債務の整理があります。
具体的には,分割弁済をゆるくしてもらう任意整理,裁判所で分割弁済の合意をする特定調停,裁判所の手続きで一部の分割弁済により残部を免除してもらう個人再生,裁判所の手続きで一定の資産を処分することにより債務免除をしてもらう自己破産です。
それぞれの手続きには一長一短がありますが,いずれの方法をとるにせよ,前提として知っておくべきことがありますので,今回はそれをお話しします。
債務整理を考えたら新たな借り入れはしない
まず,債務整理を考える場合には,新たに借り入れをしてはいけません。
債務整理をしなければならない状況で新たに借り入れをすると,自己破産などで借り入れが疑問視され,場合によって手続き自体が難しくなることがあるからです。
ですので,債務整理をする場合には,新たな借り入れはせず,早めに弁護士に相談する方が良いでしょう。
債権者平等の原則に注意
人によっては,一部の債権者のみ滞納となり,その他の債権者には継続して支払っている場合があります。
任意整理などでは問題にはなりませんが,自己破産などでは,場合により問題視されることがあります。
破産できないわけではないにしても,裁判所への予納金が上がる可能性があるなど,一定の支障を生じます。
ですので,仮に何か事情があるのであれば,早めに弁護士に相談し,判断を仰いだ方が良いでしょう。
浪費はしない
債務整理を考える状況の場合,ギャンブルや大きな買い物など,一般的に浪費と考えられるものはやめましょう。
これも破産などで問題となることがあります。浪費の場合,免責不許可事由にあたる関係で,破産免責が受けられない,または,管財人の調査が入るため,予納金が増えてしまうなどのデメリットがあります。
借金が増えている状況で浪費するのはやめましょう。
家族や知人からの借り入れや返済も注意
特に自己破産などでは,家族や知人も債権者ですので,法的には免責の対象になります。
他方で,借金がある方は身内には支払いたい願望が強いことも多く,家族や知人を巻き込みたくないなど何らかの事情がある場合もあります。
このような場合,破産をしてしまうと,その債権も消えたり,知人に裁判所から連絡が行くこともあるなど,支障が生じるため,自己破産など一定の手段をとれなくなってしまいます。
以上のとおり,債務整理の前提として,様々な注意点がありますので,債務整理を考えている方は気をつけましょう。