離婚の際にどうすれば良いか悩んでしまうことに住宅ローンがあります。
持ち家に住んでいて住宅ローンの支払いがある場合に,離婚の際にどのように分ければ良いのか悩んでしまいます。
そこで,今回は住宅ローンがある場合の離婚時の財産分与についてお話ししたいと思います。
その1.持ち家を処分してしまう方法
まず,簡単なのは,持ち家を処分して住宅ローンを支払ってしまう方法です。
特に持ち家に住み続ける必要がなく,住宅ローンよりも持ち家の価値が大きい場合には,持ち家を処分すれば残金が発生しますので,その残金を財産分与で分けてしまうことが簡単です。
ただ,住宅ローンよりも持ち家の価値が小さい場合には,売却しても,住宅ローンが残りますので,他の財産で返済できてしまえば良いのですが,そうもいかない場合には,この方法はとりにくいです。
その2,持ち家を残して住宅ローンを借り換える(または保証人を変える)方法
住宅ローンの方が持ち家の価値よりも大きい場合や持ち家を持ち続けたい場合,持ち家の名義と住宅のローンの名義が夫婦の一方のみの場合には,そのまま名義人が取得することで良いですが,名義人ではない方が住み続けたいなどの場合には,住宅ローンの借り換えなどで名義を換える必要が出てきます。
この場合,住宅ローン債権者との相談が必要になります。
また,そのまま名義人が取得する場合でも,他方の配偶者が保証人になっている場合には,債権者と相談して保証人を変更してもらう必要があります。
その3.住宅ローンなどをそのままにしながら,他の配偶者が住み続ける方法
住宅ローンの借り換えが不可能でも,名義人とは別の配偶者の方が住み続けたいという場合,夫婦間でそのような合意をする方法で進めるしかありません。
この場合,住宅の名義が変更できない場合もありますが,夫婦間では合意として有効ですので,そのような方法をとることもあります。
ただし,あくまで夫婦間の合意ですので,万が一,名義人がローンの支払いを怠った場合など,住宅がとられてしまうリスクがあります。
なお,住んでいる方が実際には住宅ローンを支払うのであれば良いのですが,住まない方が支払うと,経済的に無理が生じやすくなります。この場合,賃貸という形にして,ローンの一部を,住む方が負担するという方法もあり得ます。
いずれの方法が良いのかは,住宅の価値,ローンの金額,その家に住むのは誰かなど様々なことを総合して考える必要があります。
難しい場合は,弁護士に相談して判断しても良いでしょう。