交通事故に遭遇してしまった場合、警察を呼ぶことになりますが、警察から人身事故扱いにする場合には、診断書を提出するように言われます。

 全くケガや痛みがない場合には、診断書がありませんので、物損事故扱いとなることに間違いありませんが、少し痛みなどがある場合に、交通事故の相手方への影響も考え、人身事故とすべきか悩むこともあります。

 今回は、このような場合に物損事故扱いとした場合と、人身事故扱いとした場合の違いについてお話ししたいと思います。

 

損害賠償の中身自体は変わらない

 物損事故扱いと人身事故扱いは、警察の処理の仕方にかかわるもので、厳密には民事的な損害賠償の内容には影響しません。

 物損事故扱いとしたからといって、ケガに関する賠償が全く受けられなくなるわけではなく、保険会社においても保険金を支払わなくなるということはありません。

 現実にケガなどをしている以上、警察における扱いがどうあれ、民事的な損害賠償を受ける権利がなくなることはないのです。

 

人身事故扱いにすると捜査機関の捜査が始まる

 人身事故扱いとなると、警察などの捜査が始まり、実況見分や事情聴取など、加害者の刑事責任を確定させるための捜査活動が行われます。

 その結果、実況見分調書や供述調書などの証拠が作られ、送検され、起訴不起訴などが決まります。

 加害者は起訴されれば、刑事裁判を受けることになり、不起訴となれば、刑事裁判を受けません。

 また、加害者が刑事責任とともに、行政罰として、場合により、免許の点数が減るなどして免許の取り消しなどの措置を受けることもあります。

 

損害賠償に対する影響

 では、物損事故扱いと人身事故扱いは、民事上どのような違いがあるのでしょうか。

 先ほど述べたように人身事故扱いとすると、刑事上の捜査を受け、実況見分調書などの
証拠が作成されます。また、刑事裁判が確定すると、確定記録が作られます。

 このような刑事手続における証拠は一定の手続きをとると、民事上の手続きでも利用できます。

 他方、物損事故扱いの場合、物件事故報告書というものが作られるだけで、そのほかの証拠は作られません。

 この違いは、交通事故の内容に争いがない場合にはそれほど影響はありませんが、交通事故の内容に争いがある場合には、内容についての証拠がほとんどないことになり、後日証明することが難しくなるという影響があります。

 ですので、人身事故扱いにするかどうかについては、交通事故後の相手方や相手方保険会社とのやり取りも踏まえつつ、検討しましょう。ただし、事故の日からあまり日がたってしまうと、記憶も薄れますし、証拠作成に影響を生じますので、ある程度早めに決めることも必要です。

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