破産申立では、裁判所に提出する資料がたくさんあり、破産申立を行うことを考えた場合、弁護士を依頼しても、書類の収集でつまずいてしまうことがあります。
中には一見なぜ必要なのか不明な書類もあり、収集する理由が分からないと、収集しようという意識が減ってしまうこともあります。
ただ、破産申立を行うに際しては、必要書類にはそれぞれに意味があるからです。
今回は書類の意味合いについて述べたいと思います(なお、今回のお話しは裁判所に確認したわけではないので、私見も入っています。あらかじめご了承ください。
通帳や取引履歴について
銀行などの通帳や取引履歴については、本人のものについては、どのような資産、債権、債務があるかについて記載がなされるため、提出が必要になります。
つまり、どのような取引をしてきたかを見ることで、申告した資産に漏れがないかわかりますし、どこか別の借金がないかもわかります。
この点、同居の親族の通帳も一定範囲で必要ですが、これは、同居の親族が破産する人の代わりに支払や金銭の受領をしていることがあるため、核にする必要があることや、破産する人が光熱費を負担していない場合に、他の通帳などがあるわけではなく、親族が支払っていることを確認するとい趣旨で提出が求められます。
賃貸借契約書など
これは破産する人が現在住んでいる住まいが、しっかりとした権限があるのかや、賃料が発生しているのか、住宅ローンなどはないのかなどを確認する趣旨で必要とされます。
住民票
これは、破産手続をする裁判所は住所を管轄する裁判所になりますので、それを確認すうために必要になります。
車検証、保険証券など
これは、資産となる車や保険契約の解約返戻金などの存在を知るために必要になります。
退職金に関する証明書
退職をする予定がなくても、退職金は一応資産と扱われます(ただし、価格の評価は額面の8分の1になります。)。
したがって、その価格を確かめるため、退職金関する証明書が必要になります。
同居家族の給与明細
同居家族は破産するわけではありませんが、家計の状況によって、破産しても借金が増える可能性があるなど、注意が必要な場合があります。
また、破産する人が申告した破産に至る経緯と、同居家族の収支が矛盾することもあり得ます。
そこで、同居家族の給与明細なども資料にされています。
以上のとおり、破産申立の資料は、何らかの意味があって求められているものです。
したがって、破産をお考えの人は大変でもしっかりと資料を集めましょう。