配偶者と別居や離婚している場合に,子どもとの面会交流が問題になることがあります。

 配偶者との経緯によっては,面会交流が全くなされないこともありますし,面会交流を求めたとしても求められた方が拒否することもあります。

 面会交流とは実施しなければいけないものなのか,配偶者との経緯によって実施しなくてもよいのか,実施する場合どうすれば良いのかも含め,お話ししたいと思います。

 

原則として面会交流は実施が必要

 原則論として,面会交流は本来的には子どもの権利の側面が大きいものです。

 ですので,片方の親が勝手に子どもの権利を奪うことはできません。

 したがって,原則として,面会交流が実施しなければならず,配偶者が不貞をしたとか,夫婦(または元夫婦)間で会いたくない,または,連絡をしたくないなどの理由があったとしても,面会交流を拒否することはできません。

 

拒否し続けるとどうなるか

 しかし,現実問題として,面会交流を行うために子どもを連れて行くなどするのは,現実に養育している親になりますので,様々な理由で拒否されることもあります。

 そういった場合,養育していない親の方が,面会交流の調停を裁判所に申立て,面会交流について双方で話し合うことになります。

 話し合いが成立しなければ,審判という裁判所の裁判のようなもので実施が命じられることになります。

 

面会交流を実施しなくても良い場合

 他方で,例外的に面会交流を実施しなくても問題がない場合もあります。

 まず,養育していない親の方が,児童虐待を行っていた場合などです。この場合,面会交流の実施は,子どもを害するおそれが高いため,子どもの権利という性質からしても,面会交流を実施する必要はありません。

 次に,子どもが病気など面会交流を実施できない理由がある場合です。病気などをおして面会交流を実施してしまうと,子どもの健康などを害することになりますので,当然,実施しなくても良いといえます。

 

面会交流を実施するとしても方法を工夫すべき場合

 ただ,親同士がかなり遠方にいるなどの場合には,面会交流を実施しなくても良いとまではいえません。

 もっとも,実施する回数や方法などについては,工夫が必要になると思います。というのも,子どもの負担への考慮が必要になるからです。

 現状,新型コロナウイルスの蔓延がありますが,この点も考慮は必要だと思っています。

 

 面会交流について,どうすれば良いかなど,具体的にお悩みの方は弁護士に相談しましょう。

 

 

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