高齢になってくると,ご自身の将来に不安が生じ,認知症になったらどうしようと考える場合や自分が亡くなった後は大丈夫だろうかなどと様々なお悩みが発生する場合があります。

 認知症などで判断能力が落ちてくると,その程度によっては,ご自身では今後のことについて判断ができなくなり,考えていたような状況にならないことも多くなります。

 ご家族がしっかりしていれば良いのですが,ご家族が不仲であるなど,ご家族任せにもできない場合もあります。

 そこで,今回は,高齢になった方が,お元気なうちにしておくべきことをお話ししたいと思います。

 

亡くなった後の財産の帰趨について

 亡くなった後に自分の財産を誰にどう帰属させたいかについては,遺言を作成しておくことがセオリーです。

 遺言がないと,基本的には法律で定められた相続になり,複数人の相続人がいれば遺産分割協議を行わなければ遺産の帰属が決定しません。相続人同士が不仲であったり,相続人の中で行方不明の方がいたりすると,遺産分割協議は大変難しくなります。

 ですので,遺言(特に公正証書遺言)を作成しておけば,安心です(ただし,遺留分という最低限守られる権利を相続人が持っている場合がありますので,この点の配慮は必要です。)。

 

亡くなった後の事務処理について

 ご家族などがいない,または疎遠の場合,亡くなった後の事務(葬儀など)について,事前に準備しておいた方が良いこともあります。

 このような場合,死後事務委任契約を締結しておくという方法があります(または,一部遺言に書いておくという方法もあります。)。

 

判断能力が下がってきた時の準備

 判断能力が下がってきた場合への準備としては,任意後見契約という制度があります。

 これは,事前に任意後見人という方に財産管理を頼んでおく契約です。

 契約の効力は基本的に判断能力が低下してから,一定の手続をしてからになりますが,その前から不安がある場合には,財産管理契約と併用することもあり得ます。

 

財産管理全般として民事信託

 上記の方法以外にも,民事信託を利用して,財産管理や死後の財産の帰趨を定めることもあり得ます。

 

 以上のとおり,方法としては様々あり,どの方法がご自身の考えに合っているかは,弁護士などの専門家と話をしながら決めていくと良いでしょう。

 

 

 

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