相続が問題になる場合、戸籍関係を収集することになりますが、戸籍を取得することになじみがない場合が多く、また、除籍や改製原戸籍も取得する必要があり、どうやってよいかわからない場合も多いです。
そこで、今回は、戸籍の取得方法、収集方法についてお話ししたいと思います。
戸籍などは自治体ごとに管理されている
まず基本的なお話しとして、戸籍などは自治体ごとの管理になっており、本籍地の自治体が管理していますので、他の自治体に本籍のある戸籍は取れません。
戸籍などの仕組み
戸籍などは、本籍地ごとに作成されますが、婚姻や出産、養子縁組、離婚、離縁など身分関係が変動する際に、新しい戸籍が作られ、前の戸籍に全員がいなくなると、その戸籍は除籍となります。
また、法改正により、戸籍の形式が変わった場合、前の戸籍は改製原戸籍となります。
このようにして脈々と除籍、改製原戸籍、戸籍が続いていくことになります。
取得方法
相続の場合、被相続人の出生から死亡までと、相続人までをつなぐものがすべて必要になるのが一般的です。
ですので、まず、ご自身の戸籍をとり、それからご自身の出生までさかのぼってとり、被相続人の出生から死亡までをつなぐものをとって、他の相続人につながるものをとることになると思います。
なお、具体的には役場に行くか、郵送で取得することになりますが、相続であることをお話しすれば、他の相続人の戸籍までは取得できます。
古い戸籍は読みづらい
もっとも、そのように集めていくことは簡単ではないことがあります。
戸籍などには前後の戸籍などの情報が書かれているのですが、古いものは手書きで、達筆で書いてありますので、解読できないこともあります。
ご自身で取得する場合は、役所に聞きながら進めることになるかと思いますが、どうしても難しければ専門家に依頼して進めることも一つです(ただし、戸籍取得目的のみで依頼することはできませんので、ご注意ください。)。