今回は,離婚についての合意書の記載についてお話ししたいと思います。
離婚及び親権
未成年のお子さんがいらっしゃる場合,親権者を決めなければ離婚はできませんので,離婚と親権はセットで記載することになります。
具体的には「甲と乙は,甲と乙との間の長女○○(平成○年○月○日生)の親権者を乙と定め,離婚する。」などと記載します。
財産分与
財産分与でお金を支払う場合には,法的文書の定型文(法的な文書でのよくある記載例)①で記載したものをベースに「財産分与として」などと記載すれば良いです。金銭の支払いの場合の注意点は法的文書の定型文(法的な文書でのよくある記載例)①を参照ください。
不動産を分与する場合には,法的文書の定型文(法的な文書でのよくある記載例)②での記載を「財産分与として」などと変更する形になります。
養育費
養育費の場合,「甲は乙に対し,長女の養育費として,令和○年○月から長女が満20歳に達する日が属する月まで,毎月末日限り,月額○円を,乙名義の口座(○銀行○支店 普通預金 口座番号○○)に振り込んで支払う。ただし,振込手数料は甲の負担とする。」などと記載します。
面会交流
お子さんとの面会交流を定める場合には,詳細を決める場合,「乙は甲に対し,次のとおり,長女との面会交流を行うものとする。」などとして,面会のペースや時間帯などを記載しますが,詳細を決めない場合には,「乙は甲に対し,子の福祉に配慮し,甲乙協議の上,長女との面会交流を行う。」などとします。