親が認知症になってしまった場合、法的には認知症の程度がひどい場合には、意思能力がないと考えられ、法的に有効な行為ができない場合があります。
例えば、不動産の名義変更を行う場合に、意思能力がないとして登記申請できないなどの場合も出てきます。
また、銀行で事情を話して口座を作成しようとしても、銀行に断られてしまうこともあります。
このような場合、子が親の施設費を支払うなど、財産管理を行いたいと考えることがありますが、どうすればよいのでしょうか。
認知症になる前から財産管理をしている場合
認知症になる前から財産管理を子がしている場合で、親からもともと正式に頼まれていた場合などは、認知症になってもそのまま管理できる場合もあります。
ただし、重要な財産の処分などは難しいでしょうし、場合によってはできることがかなり少なくなります。
ですので、この場合でも、重要な財産の処分やできないことが出てきてしまった場合など、次の方法によることになります。
成年後見人等の選任申立
認知症がひどくなってはじめて財産の管理を行う場合や、認知症になる前から財産管理を子がしている場合でも上記のとおりできないことが出てきた場合には、成年後見人などを選任してもらう手続きを裁判所で行うことになります。
成年後見人(場合によって保佐人、補助人)は、認知症の方の財産を保護するために本人の代わりに法的な行動を行う人です。
成年後見人がつけば、場合によっては裁判所の許可は必要ですが、本人の代わりに不動産の名義変更や預貯金の解約なども可能になります。
成年後見人などになったら
成年後見人等は難しい事案でなかれば、お子さんでもなることができます。
この場合、裁判所とよく話しながら、手続きを進めることになりますが、大切なことは財産の移動等に関し、記録し、資料を取っておくことです。
これは、成年後見人ではなくても、親の財産を管理する場合には大切なことです。
たとえ家族であっても、他人のものは他人のものですので、管理はしっかりとしましょう。