誰かにお金を貸し付けている場合や,何か請求できる権利がある場合に,相手方との交渉が長引いてしまった,相手方と連絡が取れなくなってしまったなど請求できるようになってから長年が経過してしまう場合があります。

 このような場合,債権の消滅時効を気にしなければなりません。

 民法が改正される前は一般の債権だと10年,商事債権だと5年,特殊な債権だとさらに短い時効期間が設定されています(改正後は一般の債権も5年になっていますが,2020年に施行されたため,改正後の債権は時効にはまだ遠いことから,今回は改正前の話をすることにします。)。

 そろそろ時効にかかってしまう場合,何かできることはあるのでしょうか。

 

訴訟提起をすれば時効はストップする

 まず,訴訟提起をすれば,時効の進行はストップします。

 そして,訴訟で判決がなされ,請求が認められた場合,その請求の時効は判決から10年間に延長されます。

 ですので,訴訟提起するのが一つの手段になります。

 

催告をすれば6ヶ月程度までは延長できる

 もっとも,訴訟提起には一定の準備が必要なため,本当に時効が間近の場合,訴訟提起までは難しいこともあります。

 その場合,相手方に請求を催告すると,その時点から6ヶ月以内に訴訟提起等を行えば,時効が完成しません。

 つまり,催告をすると,訴訟の準備時間をかせぐことができます。

 もっとも,催告したことは証拠が必要になりますので,できれば内容証明郵便に配達証明をつけて催告するのが最も良い方法ですが,その時間もない場合には,最悪メールなどでも催告にはなります。くれぐれも口頭だけで済ますことはないようにしてください。

 

相手方が認めれば時効はやり直しになる

 なお,相手方が債権の存在を認める場合,消滅時効は認めた時点から再度カウントされます。

 ですので,例えば特に分割払など支払い方法の話し合い中などの場合,取り急ぎ相手方から債権の存在を認める文書を作成してもらうのも一つの方法です。

 

改正後は他の方法もある

 民法改正後については,協議を行う旨の合意で一定期間時効を延長することができる制度ができました。

 ただ,現状はまだ改正法施行から1年半程度しか経過しておりませんので,今のところはあまり関係ないかもしれません。

 

 

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