契約や合意についてであれば、契約書や合意書が直接の証拠になりますので、争いが起きた場合の裁判などでは、契約書や合意書を裁判所に提出することにより、契約書や合意書に書かれた内容の契約・合意があることを証明できることが多いと思います。

 しかし、例えば離婚の場合などで、DVなど証拠や目撃者が残りづらい種類の争いの場合、どうやって証明すればよいか難しいことがあります。

 そのような場合について、インターネットなどでは日記も証拠になるという記載をみかけることがあります。

 日記は証拠になるのでしょうか。

 

日記が証拠になるのは場合による

 この点、日記が証拠となるかについては、場合によるというのが正確なところでしょう。

 例えば、先ほどあげたDVなど、密室で行われるもので、何か証拠が残ることが考えにくい場合に、毎日しっかりとつけている日記に、部分的にDVの記載がある場合、一定の証拠になると考えられます。

 他方で、お金の貸し借りなどで、日記に記録があるが、それ以外の証拠(お金の動きや借用証)はなく、日記もその部分しか書いていないなどの場合には、証拠とはいえないでしょう。

 

日記などは万能な証拠ではない

 すなわち、日記などの記録は証拠になる場合はありますが、万能なわけではありません。

 契約書や借用証のような証拠がありそうな事実を証明する場合には、日記はそれほどの証拠としての力はありませんが、DVのような他の証拠がないような場合には、一定の証拠になる可能性が出てきます。

 

日記を証拠とするためには

 また、日記の体裁によっても証拠としての力が変わってきます。

 毎日欠かさずつけていて、証明したい事実以外のこともたくさん書いてある場合には証拠としての力は強くなりますし、日記の記載が少なく、証明したい事実についてのみ書いてある場合には、後日作成した疑いも出てきてしまうので、証拠としての力は弱くなります。

 つまり、日記を後日証拠としたい場合は、毎日習慣的に日記をつけておくなどの必要があります。

 

 以上のとおり、日記が証拠になる場合もありますが、すべてにおいて証拠になるわけではありません。証拠となるか悩ましい場合には、弁護士に相談してみましょう。

 

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