親族が亡くなった場合,相続が発生しますが,一般的には近しい親族が相続することもあり,それほど争いにならない場合もあります。

 他方で,全く知らない親族の相続に巻き込まれ,どうすれば良いか悩む場合もあります。

 例えば,親が離婚して,母親が親権者として育てていた場合に,父親が離婚してからかなり経ってから亡くなり,父方の親族や役所から連絡が来る場合があります。

 また,親の兄弟姉妹で遠方に住んでいるため,ほとんど面識がないが,親がすでになくなっていることから,相続の連絡を急に受けたという場合です。

 今回はこのような場合にどう対応すればよいかについて話したいと思います。

 

全く相続する気がなければ相続放棄

 例えば,ご自身でしっかりとした収入や資産があり,降ってわいた話でもあることなどから,相続は全くいらないという場合があります。

 この場合には,相続の話を聞いてから3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄申述の手続きを行うのが一つの方法です。

 相続放棄申述をすれば,プラスの相続を得ることはできなくなりますが,マイナスの相続(借金など)もこないため,全く無関係でいることができるようになります。

 相続放棄申述は自己が相続をしたことを知ったときから3ヶ月に行う必要があり,死亡の順序や経緯によってはできない場合もありますが,一般的には,全く知らない親族の相続の場合,相続のお知らせが来てから3ヶ月間は相続放棄ができる可能性が高いです。

 

相続する気はないが,相続放棄も面倒(またはできない)場合は相続分譲渡

 また,相続分譲渡という手法もあります。これは,自己の相続分を他の相続人などに譲渡することで,相続の手続きから外れるものです。

 なお,この場合,一般的には,その後の相続手続きから外れることができますが,債権者がいる場合など,一定の場合には,以後も相続人として関わる必要な場面がある場合もあります。

 

場合によっては,相続したい場合には

 場合によって相続したい場合には,まず,親族などに遺産の状況を聞く,資料をもらうなどし,遺産の内容を確認した方が良いでしょう。

 特に債務(借金や未払い金)がないか確認することは重要です。

 親族も知らない場合には,自ら調査することになります。

 遺産の調査は時間がかかりますので,相続放棄の可能性を残しておきたい場合には,相続放棄申述期間中に,その期間の延長申請を家庭裁判所でするようにしましょう。

 

相続することが決まったら

 もし相続することが決まった場合,遺産分割協議書など,必要な書類には署名や実印による押印などが必要になります。

 全く放っておいても自動的に相続し,お金などが入ってくるわけではありませんので,ご注意ください。

 

 

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