大昔の借金(少なくとも5年以上前のもの)については,消滅時効という制度でいわば帳消しにできることがあります。
ただし,そのためにはいくつか要件があり,要件を満たさない場合には,10年以上たっていても時効で消えていないということもあります。
今回はこのような要件も踏まえ,消滅時効の注意点についてお話ししたいと思います。
業者からの借り入れは5年,それ以外は10年
まず,消滅時効が完成する期間ですが,消費者金融や銀行などの業者の場合は5年,それ以外の場合は10年になります。
もっとも,業者のような活動をしていても,○○協会など,場合によっては非営利事業であるなどして,10年の期間になる場合があります。
ですので,一般的な金融機関以外は注意した方がよいでしょう。
債務を認めると時効がやり直しになる
また,支払いや債務を認める発言などをすると,時効の算定が最初からになることがあります。
タイミングや程度にもよりますが,そのような事情がないかどうか記憶をたどる必要がありますし,時効を使いたい場合には,そのような行動をしない方が良いでしょう。
裁判や支払督促などでも時効が延長になる
裁判や支払督促など裁判所の手続きが行われている場合,時効が10年に伸び,かつ,算定し直しになります。
裁判や支払督促は,住民票と違うところに住んでいた経験があるなど,相手方が住所を把握できない時期があると,いつの間にかなされていることがありますので,注意が必要です。
時効は援用が必要
最後に,時効を利用するには援用するという意思を相手方に伝える必要があります。
証明の関係もありますので,内容証明郵便等で意思表示した方が良いでしょう。
以上のとおり,様々な要件や注意点がありますので,気になる方は弁護士に相談してみた方が無難です。