離婚について協議中の方や離婚を考えている方で,離婚の話を進めるにあたり,弁護士に依頼すべきかどうかということについて悩まれる方もいらっしゃいます。

 実際に弁護士に相談してみて,依頼することにした,または,依頼しないことにしたなど判断することは良いと思いますが,そもそも弁護士に相談すべきか,相談したら必ず依頼をしなければならないのではないかなど,色々悩んでしまい,弁護士のところへ相談に行くまでには至らない方も多くいらっしゃると思います。

 そこで,今回は,どのような場合に弁護士に依頼することも検討した方が良いか,私見にはなりますが,参考として述べたいと思います。

 

弁護士への依頼を是非考えた方が良い場合

 まず,法律的な議論が必要となる場合には,弁護士への依頼の必要性は高いといえます。例えば,養育費の算定について,前の夫や前の妻などとの間にも子がいるなど,理論的な算定が争いとなる場合や,財産分与について対象財産に含まれるかどうか難しい場合などです。

 また,事実について双方の見解が著しく異なり,証拠に基づいた議論等を行う必要のある場合も,弁護士の依頼を考えた方が良いと思います。この場合,証拠が間接的であったりすると,裁判例等の実情も踏まえた議論が必要になりますので,ご本人ではなかなか難しい場合があります。

 加えて,そもそも相手方と連絡がつかない場合があります。このような場合,弁護士が職務上請求をするなどして相手方の所在地をつかむ,あるいは,相手方不在のまま裁判などを利用して離婚するなどの必要が出てきますので,このような場合も弁護士への依頼を考えた方が良いでしょう。

 

弁護士への依頼をしなくてもよいが,した方が良い場合

 相手方との関係性から,こちらの話を相手が全く聞き入れないなど,本人による交渉が難しい場合,弁護士を依頼せずに調停を行う方法もありますが,調停を避けて交渉をしたい場合など,弁護士をつけた方が良い場合もあります。

 また,資料の整理や交渉の進め方など,自分で進めるのに著しい労力が必要な場合,弁護士を依頼すれば,難しい部分を弁護士が行うことができますので,弁護士を依頼した方が楽に進めることができます。

 さらに,調停などを行うにあたって,なかなか自分の言い分を説明しにくいとか,調停委員との相性などで思うように進まない場合など,ご自身で動くのに苦労がある場合にも弁護士を依頼した方が良いかもしれません。

 

弁護士への依頼までは不要な場合

 相手方との協議はできているが,細かい部分をどうしたら良いかわからない場合や,事実についての認識の違いや法律上の見解の違いがそこまでないなどの場合には,必ずしも弁護士の依頼までは必要ないかもしれません。

 特に相手方と良好に協議できている場合で,相手方が弁護士介入にかなり抵抗がある場合などは,かえって弁護士に依頼しない方がスムーズということもあります。

 もっとも,細かい部分や進め方について,事前に知識を入れるという観点からすれば,一度弁護士に相談だけしておくのは有用かもしれません。

 

 

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