離婚の際、口頭であれ書面であれ、養育費を支払う話が出るなどし、養育費の支払いが予定されていたが、離婚後に支払われないという場合があります。

 この場合、お子さんを育てる側としては、収入が不足していると、子の健全な養育に支障を生じる可能性があります。

 今回はこのような場合の対処法を、場合を分けてお話ししたいと思います。

 

養育費の約束がない、または、口頭のみでなされている場合

 養育費の約束がない、または、あっても口頭のみでなされている場合、相手方に請求しても支払わない場合には、裁判所の調停を申し立てるなどして、正式に養育費の支払いを合意する必要がある場合が多いです。

 口頭のみで合意がある場合、一般的には合意の存在が証明できないことが多いので、養育費の合意自体を改めてしなければならない場合が多いです。

 調停でも合意できない場合には、審判という手続きで裁判所に決めてもらうことになります。

 

養育費の約束について書面が作成されている場合

 養育費の約束について書面が作成されている場合には、合意の存在が立証できますので、根拠をもって相手方に請求できます。

 請求しても支払ってこない場合には、訴訟などで請求することになります。勝訴すれば、強制執行(差し押さえなど)も可能になります。

 

養育費の約束が公正証書や調停調書に記載されている場合

 養育費の約束が公正証書や調停調書に記載されている場合には、訴訟をしなくても強制執行(差し押さえなど)が可能です(ただし、公正証書については強制執行認諾文言が記載されていることが必要です。一般的には記載されていることが多いです。)。

 また調停調書(審判まで行った場合は審判書)の場合には、裁判所書記官から履行を促してもらう履行勧告ということも可能です。

 

 以上のとおり、公正証書などしっかりした手続きを経て養育費の定めをしておくことは、不払いのときの対応を簡単にするという意味で大変重要なことです。

 離婚をお考えの方はしっかりと離婚後の準備をしましょう。

 すでに離婚されていて養育費の滞納に悩まれている方は上記を参考になさってください。

 

 

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