♦相手方に離婚の意思がない場合

最初の話し合いで相手方に離婚の意思がない場合,離婚すること自体に争いがある状態ですので,離婚のハードルはより高くなります。

こちらが離婚したい理由を伝えて納得してもらえればよいのですが,そんなことで離婚するのかと納得してもらえなかったり,そもそも理由になっている事実自体がないと争ってきたり,離婚自体の納得を得られることが難しい場合も多いと思います。

その場合,こちらの不満をわかってもらって相手方が改善するのであればよいのかもしれませんが,すでにこちらは離婚の決意を固めているのですから,こちらの離婚の意思がゆらがないことを前提とすれば,離婚の前に別居してみるのも一つの方法です。

別居すれば,こちらの離婚に対する本気度も伝わりますし,お互いに一度落ち着いて考えられるメリットもあります。また,万が一,その後に離婚について何らかの手続きを行う場合でも,別居している方が何かと都合がよいということもあります。

ただし,別居自体が難しい場合には,離婚のハードルはかなり高くなりますので,弁護士とよく相談するなどして,対策を立てる必要が出てきます。

 

♦離婚の話し合いの結果を書類にする

相手方に離婚の意思があり話し合いがまとまってきた場合や,相手方に離婚の意思はなかったものの最終的には話し合いに応じ条件がまとまった場合は,離婚届を作成して役所に提出することはもちろんですが,話し合いの結果は書類にまとめ,合意が整った日付とお互いの署名・押印をしておいた方が無難です。

離婚自体がある程度円満に進んだとしても,その後の約束が守られないとトラブルに発展します。法律上は口約束でも合意は成立しますが,書面がないと記憶違いなども起こりやすいですし,万が一相手方と言い分が食い違う場合には証拠がなく,後日証明ができないことになってしまいます。また,書面にしておけば,お互いに約束を守ろうという意識も高まります。

書面を作るにあたっては,正確な表現を心がけましょう。最近ではインターネットや本に文例が出ていますし,不安であれば弁護士に相談する,または,弁護士に書類を作成してもらうことも良いでしょう。

お知らせ20トラブル584不動産362事業継承203交通事故270個人586借金328債務498債権481労働235契約477家庭459新型コロナウイルス129法人270男女356相続344終活159自治体144財産540遺言178離婚332顧問弁護士54
お気軽にご相談ください