民事裁判において,証拠としての物や書類がない事項に関し証明する場合,いわゆる証言によって立証することになります。

 証人がいる場合には,証人の話を法廷で聞くことになりますし,当事者尋問といって,原告や被告自身の話を聞くこともあります。

 今回は,そのような尋問で立証をする場合について,お話ししたいと思います。

 

証人尋問による立証

 目撃者など他人の記憶は一つの証拠となりますが,他人の記憶は見えないため,法廷でその方の話を聞くという形で証拠化します。

 この場合,単に証人に長々と話をしてもらうのではなく,当事者や代理人弁護士,裁判官などが質問し,それに答えてもらうという形で話を聞きます。

 聞いた内容は裁判所で調書という形で残ります(ただ,厳密には調書自体が証拠ではなく,裁判所で話したもの自体が証拠になります。)。

 

証人尋問のコツ

 証人尋問は,他人に話をしてもらう形になりますが,質問の仕方によっては,うまく証拠にすることができない場合もあります。

 例えば,全く関係ないところを長々と話されたことで,言ってほしいことが出てこないなどの場合です。

 このようなことがないように,一般的には,いくつかのコツがあります。

 質問は短く端的に聞くこと,わかりやすい質問にすること,威圧など証人尋問のルールに反する聞き方をしないことなどです。

 誘導尋問(質問の中に答えが含まれるもの。はい,いいえで答えられる質問など。)も一定の場合に限られてきますので,重要な部分は誘導尋問などはしない方が良いです。

 

証言はどのくらい証拠としての力があるのか

 証言の証拠としての力は,物や書類よりは移ろいやすいなどの特徴から,物などと比べて証拠としてのインパクトは低くならざるを得ません。

 もっとも,物や書類が残りにくい事情については,もともと証言によらざるを得ませんので,一定の証拠としての力があります。

 

証人尋問には技術が必要

 以上のとおり,証言はある程度重要ではありますが,いくつかコツもありますので,本人訴訟などではなかなか難しい場面もあるかもしれません。

 そのようなときは,弁護士に相談された方が良いでしょう。

 

 

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