貸金や請負代金,委託料,賃料,婚姻費用,養育費等,様々な理由で相手方に金銭の支払いを請求し,相手方との間で支払期日を決めたにもかかわらず,その期日に支払いがないという場合があります。

 このような場合,人によって様々な考えや感覚があり,どこまでやってよいのか,あるいは,どこまでやるべきかなど,考え方はわかれます。

 しかし,法的には,様々な手段・方法が準備されているとともに,逆にしてはいけないこともあります。

 そこで,今回は約束をした期日に支払いがない場合どうすればよいかについてお話ししたいと思います。

 

支払いがない場合の対処法

 まず,約束の期日に支払いがない場合,相手方に直接請求するということが考えられます。相手方が単に期日を忘れているなどの場合には,この方法でも回収可能です。

 次に,弁護士をつけて相手方に請求するという方法があります。本人同士の関係性では相手方の支払いが見込めないが,弁護士がつけば改善が期待できる場合には,この方法も効力があります。

 これらの連絡関係では支払いをしてこない場合,裁判所等の手続きを利用して請求する方法をとることになります。

 裁判所で調停という話し合いの手続きをする,弁護士会など公的機関での話し合いの手続き(ADR)を利用するなど,手続きの中でも話し合いをベースにした手続きをとる方法があります。話し合いとはいえ,第三者が入りますので,一定の効果が期待できます。

 それでも難しい場合,支払督促や裁判など,一定の強制力を持つような手続きを裁判所で行うことが考えられます。

 また,もともとの約束について公正証書や調停調書,和解調書などがある場合には,上記のような手続きを経ずに強制執行(差し押さえ)も可能です。これらの書類(債務名義)がない場合には,強制執行(差し押さえ)をするためには裁判などを行い,債務名義を取得する必要があります。

 

どこまでしてよいのか

 裁判所等の手続きに関しては,手続きの範囲内で動けばよいので,特に気にすることはありません。

 しかし,本人に対し直接請求する場合,やり方によっては法に反することになり,場合によっては警察沙汰になるため注意が必要です。例えば,相手方への連絡の回数が異常であるとか,脅迫文言が入っている,無関係な家族に請求するなどです。

 

どこまですべきか

 他方でどこまですべきかについては事案によると言わざるを得ません。

 手続きをとるためには,費用や時間,手間がかかりますので,費用対効果の問題で線引きする必要が出てくることがあります。

 

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