離婚において財産分与が争いになる場合,財産分与の対象となる財産がどこまでなのかという対象財産の範囲の問題であることが多くあります。
財産分与には,婚姻中の財産関係の清算を意味する清算的財産分与以外にも,扶養的財産分与,慰謝料的財産分与がありますが,多くは清算的財産分与が問題となりますので,今回は清算的財産分与における対象財産の問題についてお話ししたいと思います。
清算的財産分与の全体像
清算的財産分与は,婚姻生活中に双方で積み上げた財産を,離婚の際に分けることで清算することを意味します。
共働き夫婦は当然として,片方が専業主夫・専業主婦の場合でも,いわゆる「内助の功」がありますので,婚姻生活中に形成した資産は清算的財産分与の対象になります。
そして,対象となる資産を,名義人を基準として,多い方から少ない方に分与するという形で整理するということになります。
対象とならない財産
婚姻生活中に形成したものであれば,基本的に全て清算的財産分与の対象となると考えて良いですが,婚姻生活とは全く無関係に(内助の功とも全く無関係に)取得した資産は対象にはなりません。
例えば,亡くなった親族から相続して取得した資産などです。
このような資産が多くあると,他方の配偶者は相手方が資産を多く持っているとして,多くの財産分与を得られる期待を抱きますが,法的にはそのような資産は含まれてこないため,なかなか話し合いが進まないこともあり得ます。しかし,裁判所で財産分与を決める場合には,相続によって取得した資産は除くことになります。
また,婚姻生活前の資産も清算的財産分与の対象になりません。
もっとも,婚姻生活中は,婚姻生活前の資産と完全に分離することが難しい場合も多いため,このような場合には,婚姻生活前の資産がどのくらいあったかを明らかにし,その分を控除するという処理を行うことになります。
別居後に取得した資産も基本的には対象になりません。
完全別居した場合,内助の功はないことは明らかですので,別居後に得た資産には,他方配偶者の内助の功がなく,清算的財産分与の対象にならないことになります。