♦相続放棄等の申述期間は延長申請できる

 前回説明しましたとおり,相続の放棄や限定承認という特別の相続手続きを行うには,自己のために相続の開始があったことを知ったとき(例えば親が亡くなったことを知ったとき)から3か月以内(この期間を「熟慮期間」といいます。)に家庭裁判所で手続きを行う必要がありますが,期間内に相続人や遺産の調査を終えることが難しい場合も多々あります。

 そこで,そのようなときは,家庭裁判所で熟慮期間の延長申請を行った方が良いでしょう。

 熟慮期間の延長も上記と同じ3か月以内に行う必要がありますが,比較的認められやすく,再延長の申請も可能です。

 身内が亡くなってバタバタしていたらあっという間に2か月以上経ってしまった場合でも,慌てずに熟慮期間の延長申請の手続きを行いましょう。

 

♦相続人と遺産が判明したら話し合う

 相続人や遺産の調査が無事終わったら,いよいよ相続人同士で話し合いをします。

 話し合いは一同に会す必要まではありません。最終的に皆さんの意思がそろえば良いので,個別に話し合っても大丈夫です。

 ただ,話し合いにあたって,それぞれの考え方によって向き合い方が変わりますので,それぞれの立場で説明します。

 

♦相続が不要で,話し合うのも面倒な場合

 さきほどの熟慮期間中であれば相続放棄の手続きを家庭裁判所で行えば,相続人ではなくなり,話し合いに参加する必要もなくなりますので,相続が不要で話し合いへの参加も不要であれば,相続放棄手続きを行うのがシンプルな手段です。特に亡くなった方に借金など債務がある場合には,相続放棄をすれば法律上,支払い義務がなくなりますので,その意味でも相続放棄は良い手段です。

 ただ,相続放棄を行うと他の相続人の相続分がそれぞれ増える形になりますので,一定の人に相続させたいなどの考えがある場合には,相続放棄ではなく,相続分を譲渡する方法もあります。

 いずれにせよ,相続人から早期に脱する方法をとることで面倒からは解放されます。

 

♦相続は不要だが,関与はしたい場合

 この場合には,最終的に相続しないという協議をまとめることになります。

 相続が不要なので,他の相続人との間で争いになることはないかと思いますが,相続放棄と違って法的に債務の支払いを免れることができないことや,諸々の手続きで押印などを求められることもあり面倒であることなどデメリットもありますので,注意してください。

 

♦相続したい場合

 相続したい場合は他の相続人と話し合っていくことになりますが,この点は次回に譲りたいと思います。

(一般的な相続・遺産分割の流れと注意点③に続く)

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