裁判所、債権者、相手方、相手方の弁護士などから通知が来た場合に、期限ぎりぎりまで放っておいて、期限直前になって急に相談の申し込みをされる方がたまにいらっしゃいます。

 また、長年の懸案事項であったにもかかわらず、何年も経ってからご相談に来られる方もいらっしゃいます。

 こういった場合、解決が難しくなったり、そもそも急すぎて相談が受けられないなど、様々な弊害が生じます。

 そこで、今回は、早めに相談することの重要性についてお話ししたいと思います。

 

期限ぎりぎりで相談申込みをする場合

 裁判所の手続きや相手方弁護士からの通知などにおいて、一般的には対応の期限には少なくとも1~2週間先の期限が設けられていることが多いですが、人によっては、期限が明日などの状況になってから法律事務所に予約の電話を入れる方がいらっしゃいます。

 このような場合、そもそも相談の予約が取れず、予約ができる事務所を探すので時間がかかったり、相談が間に合わなかったりすることがあり得ます。

 また、仮に希望の日時に予約が取れても、例えば、手続きの準備、資料の収集の時間がなく、現実的に次の対応が不可能になってしまっている場合もあります。

 ですから、何か通知が来るなどして弁護士に相談しようとする場合には、通知などが届いた初期の段階で法律事務所の予約を取るなどの対応をし、早めに相談することが肝心です。

 

長期に放っておいた問題について相談する場合

 長期に放っておいた問題を相談する場合、内容によっては、時効にかかるなどしてそもそもの権利が消えてしまうというリスクがあります。

 たまに10年前、20年前、場合によっては30年以上前の問題を相談される例もあり、この場合、だいたいの権利は時効になってしまっていることが多いです。

 また、問題発生から何年もたってしまうと、証拠がなくなってしまっていることも多くあります。問題発生直後であれば、契約書や合意書、メモ、役所で取得できる書類など、比較的残っていることが多いですが、何年もたつと、契約書などがどこかにいってしまった、メモは捨ててしまった、相手方が死亡してしまった、相手方の電話番号が変わってⓌしまった、など、様々な資料等が消えてしまうことがあり、法的手続による解決が困難になります。

 証人の証言などで補おうとしても、記憶もなくなってしまうなどして、どうしようもなくなってしまいます。

 したがって、何か解決したい問題がある場合には、早めに相談する事が大切になってきます。

 

早めに動くことが大切

 紛争や法律問題は病気に似ています。何もせずに放っておくと、悪化し、いずれは治すことができなくなってきます。

 何か問題がある方は、できる限り早めに相談するなど、行動を起こしましょう。

 

 

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