離婚の話し合いにおいて、特に離婚に至った原因が相手方にあると考えている場合、離婚前の経済状況を離婚後も継続したいと考える場合が多くあります。

 相手方の不貞行為など相手方の責任が明白な場合はもちろん、そうでない場合でも、責任の話と生活の負担の話が混在してしまうことも多いのです。

 しかし、法的には必ずしもそのような考え方はされておらず、弁護士に相談して、あるいは、裁判所の調停に出席して、初めて上記のような形にならないことを知って憤慨することもあります。

 そこで、今回は、そのような場合、法的にはどのような考え方を取っているのか、婚姻費用と養育費の違いの観点も含めお話ししたいと思います。

 

婚姻時の生活費負担

 まず、婚姻中は夫婦相互に扶養義務(生活保持義務)を負っていますので、相手方の生活費も負担する義務があります。

 ですので、例えば夫が仕事をし、妻が専業主婦などの場合やパート程度の収入がない場合、夫の収入からも妻などの生活費を負担することになります。

 

離婚後の生活費負担

 次に、離婚後については、夫婦は法的には全くの他人になってしまいますので、相互に扶養義務(生活保持義務)を負担しなくなります。

 したがって、元配偶者に対し、生活費を支払う義務はなくなります。

 他方で親子の関係は親権者にはならなくても法的に切れてしまうことはありませんので、子供の生活費(養育費)を支払う必要が出てきます。

 すなわち、離婚前は配偶者も含めた生活費(婚姻費用)を負担する義務がありますが、離婚後は子の生活費(養育費)のみを負担する義務があります。

 元配偶者間の話でいえば、原則として自分で自分の生活を賄わなければならなくなります。

 なお、養育費に関しても、両親双方のそれぞれの収入から算定することになりますので、責任の有無や内容にかかわらず、片方の親だけが子の生活費の全てを支払わなければならないという場面はかなり少ないです。

 

では離婚に関する責任はどう考えるのか

 そうすると、相手方配偶者に離婚の原因があると考えている場合、上記のようなことでは納得いかないということが出てきます。この点、法的にはどのように考えられているのでしょうか。

 離婚の責任に関しては、主に慰謝料という形で負担することになります。どうしても責任をとってほしいという場合、調停などで慰謝料を求めることになりますが、慰謝料が発生する原因は限定的で、責任が顕著な場合に限定されるため、これでも納得しないという方もいらっしゃるかもしれません。もっとも、これは法的な手続のルールになりますので、致し方ないところです。

 

 離婚に関しては上記のように感覚と法律が一致しない場面もありますので、わからない場合には弁護士に相談したほうがよいでしょう。

 

 

お知らせ20トラブル592不動産371事業継承209交通事故274個人595借金334債務506債権489労働239契約486家庭468新型コロナウイルス131法人274男女362相続352終活162自治体148財産549遺言180離婚338顧問弁護士54
お気軽にご相談ください