♦相続したい場合

 相続したい場合は他の相続人と,誰がどの財産をどのくらい相続するのか,話し合っていくことになります。

 話し合いにおいて大切なことは,自分の意見を説明することよりも話を聞くことに重点を置くことです。そして,可能であれば,他の相続人の意見も十分に配慮した上で,提案などをしていくことです。

 もっとも,このような配慮をしても意見がかみ合わない場合もありますし,そもそも長年の経緯などからどうしても円満に話し合えない場合もあります。このような場合には,裁判所の調停など,第三者が入る手続きをせざるを得ないかもしれません。

 どうしても話し合いがうまく進まない場合には,一度弁護士に相談してみましょう。

 

♦遺産分割協議書を作成する

 話し合いがつかない場合には調停などの手続きを行うことになりますが,話し合いがついてどのように遺産を分けるか決まった場合には,遺産分割協議書という書面を作成します。

 遺産分割協議書を作成せずに,不動産登記の名義変更の書類や銀行の預金解約書類に,相続人全員が署名押印して分けてしまう場合がありますが,そのような形ですと書類の数も多くなり,書類を紛失することが多くなるため,後日何か紛争や問い合わせがあったときに対応が難しくなることもあります。また,分けた財産相互の関係性(例えば,不動産をもらうかわりにお金は少なくするなど)が分かりにくくなるという欠点もあります。

 そのため,遺産分割協議書という形で,協議した内容を残しておいた方が無難です。

 また,遺産分割協議書を作成する場合,相続人全員が署名した上,実印を押印し,相続人それぞれの印鑑登録証明書を添付しておきましょう。そうしておけば,法務局での不動産登記手続きや銀行の預金解約手続きなど,改めて書類に全員が署名押印する必要がなくなる場合が多いです。

 もっとも,遺産分割協議書の記載内容や求められる手続きによっては,簡単にいかなくなってしまうこともあります。不安な場合には,遺産分割協議書の内容を弁護士にチェックしてもらいましょう。

 

♦各種手続きをする

 遺産分割協議書を作成したら,法務局での不動産の名義変更手続きや銀行での預金解約手続きなど,それぞれの遺産について必要な手続きを行います。

 遺産分割協議書が完全な形で作成されており,実印による押印と印鑑登録証明書がそろっていれば,遺産を取得した人が単独で手続きできる場合も多いですが,例えば,1つの預金を複数名で相続するような場合など,1つの遺産に複数名が関与する形になっている場合には,複数名で手続きをしなければならなくなる場合がありますので,遺産分割協議書の文言も注意が必要です。例えば,預金の場合,1名が取得して取得者が後日相続分に代わるお金を支払う形にしておくなど,工夫しておく必要があります。

 最近はインターネットなどにも情報があふれていますが,不安な場合には弁護士に相談し,工夫すべき点も含め,アドバイスをもらっておく方が良いと思います。

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