養育費や婚姻費用について双方で意見が割れている場合,裁判所の算定表というものを基準として話し合うことが多くあります。

 争いが激化すると,調停など裁判所の手続きで解決を図ることになりますが,その際も算定表を利用することが多いです。

 他方で,算定表で出てきた金額に対して,もらう方が足りないと考えたり,支払う方が多すぎると考えたりすることもあります。

 今回は,このような算定表について,どのような考え方が取られていてその金額が出てくるのかについて概要をお話ししたいと思います。

 

標準算定方式について

 算定表は標準算定方式という算定方法で作成されています。

 標準算定方式は,総収入のうち,税金などの公租公課,仕事にかかる一般的な職業費,住居に対し一般的にかかる住居関係費,健康保険などの費用を控除した金額について,生活費指数という生活費割合に応じて割り付けるという算定方法です。

 つまり,わかりやすくいうと,総収入から,別居してもどうしてもかかる固定的な費用を除いて,それ以外のところを,年齢に応じた一般的な生活費の割合を使って,それぞれに必要な生活費を分けるという方法をとっています。

 

養育費・婚姻費用の考え方

 上記のような算定方式をとる理由は,養育費・婚姻費用の考え方が関係してきます。

 養育費・婚姻費用は通常の親族の扶助義務とは異なり,パンが1枚あれば,おなかがいっぱいになってから余りを分けるのではなく,パン1枚を食べる前に分ける形ですので,分かる方も一定の我慢を強いられるものになっています。

 したがって,他の支出が多い状態だと支払えないと考えてしまう場合も出てきます。

 

夫婦双方・元夫婦双方でやるべきこと

 以上からすれば,養育費・婚姻費用は片方には多額過ぎ,もう片方には少なすぎるということが出てきます。

 それでも別居や離婚をする場合,双方において収入を増やしたり,支出を減らしたりする努力が必要になることもあります。

 

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