民事調停や家事調停で裁判所から通知が届き,期日の呼び出しがあった場合に,出席できない日程になっている場合があります。
調停は話し合いの手続きであり,自分の言い分を主張するなどの良い機会ですので,出席した方が良いと思われますが,仕事などどうしても出席できないこともあるでしょう。
その際にどのようにすれば良いのかについてお話ししたいと思います。
裁判所に連絡する
まずは率直に裁判所に連絡し,第1回期日に出られない旨連絡しましょう。
第2回期日からは事前に調整すれば出席できる場合には,第2回期日の日程調整をその電話の際に行い,第2回期日から出席することが可能です。
また,出席の方法ですが,裁判所が遠方の場合で日程調整によっても出席が難しい場合,最寄りの裁判所から電話で出席するということもあります。
ですので,率直に裁判所に相談した方が良いでしょう。
日程調整をしても出席できない場合
上記のような対応をしても出席ができない場合はどうしたらよいのでしょうか。
この場合の一つの方法として,弁護士を依頼するという方法があります。
弁護士が代理人として出席すれば,本人が出席できなくても,調停手続きを進めることは可能になります。
金銭的に難しい場合でも,法テラスの民事法律扶助等を利用することにより,弁護士費用の立て替え払いなどが可能になります。
調停に出席しないとどうなるか
調停に出席しないとどうなるかという点ですが,調停に出席しなくても強制的に結論が出ることはありません。
話し合いの手続きなので,こちらが了承しない以上,合意が成立することがないからです。
ただ,事件の内容によっては,調停から審判に自動的に異動し,審判という形の裁判で決まってしまうこともあり得ます。
ですので,出席も連絡もせず,弁護士にも相談しないで放っておくということは避けた方が良いでしょう。