個人事業主の方がある程度事業がうまくいった場合、会社を作って法人化することがあります。

 法人化すると、個人事業の場合といろいろな面で異なってくるのですが、あまり気にせず個人事業の感覚で経営していると思わぬ落とし穴にはまってしまうこともあり得ます。

 今回はそのような法人化について、個人事業と法人の基本的な違いに触れながらお話ししたいと思います。

 

法人とは何か

 会社など法的に一定の要件を満たす団体を法人といいます。

 法人とは文字通り、法律で認められた人であって、社長やオーナーとは全く別の人格になります。

 つまり、法人化というのは、自分の事業を法律的に作った人に移転して、その事業を法人という別な人格に行わせるということなのです。

 

代表者やオーナーはどのような立場か

 会社を作る場合、例えば株式会社であれば、出資者(オーナー)は株式を有する株主という立場になります。

 つまり、会社の所有者ということです。

 また、会社内で代表取締役などを決めることになりますが、これは法人は物理的な存在ではないため、現実的な活動ができないことから、代表者といういわば会社自体の代わりに動く人に頼むということになります。

 つまり、会社の代表者は会社の代わりに動く、いわば会社の対外的な体のような存在です。

 

個人事業との違い

 そうすると、個人事業においては、個人が事業をしているだけですので、資産も利益も個人に帰属しますが、法人では、資産や利益はあくまで法人に帰属し、代表者などの個人は法人から報酬などをもらうだけになります。

 

法人化の注意点

 ですので、法人化した場合の注意点として、個人の資産と法人の資産をごっちゃにしてしまうと問題が大きいということがあります。

 特に個人事業が自分だけで動いていて法人化の際も一人会社にした場合は、関与する人が自分しかおらず、観念的にとらえづらくなりますので、ご注意ください。

 

 

 

お知らせ20トラブル594不動産371事業継承209交通事故274個人597借金335債務508債権491労働239契約488家庭469新型コロナウイルス131法人274男女363相続352終活162自治体148財産551遺言180離婚338顧問弁護士54
お気軽にご相談ください