法律相談を申し込む場合、一部の相談会を除いて予約制であることが多いです。

 当事務所でも予約制を取っており、電話の問い合わせやメールの問い合わせの際にそのまま法律相談を行うことや、訪問された場合にそのまま法律相談を受けることはありません。

 とはいえ、相談を申し込む方からすれば、当然そのまま話を聞けるのが一番でしょうし、すぐに相談できなければもう相談したくないという場合もあると思います。

 では、なぜ法律相談が予約制であることが多いのでしょうか。今回はその理由についてお話ししたいと思います。

 

他の相談者や依頼者との重複を避けるため

 一つは他の相談者や依頼者と時間が重複し、場合によっては事務所内で会ってしまうことを防ぐ点にあります。

 法律相談は、通常の相談と違って秘密にしなければならない程度がかなり高いものです。

 そうすると、他の相談者などと事務所で会ってしまうことは、相手が知らない方でも、この事務所で何か相談している人だということがばれてしまい、十分に秘密が守られなくなる可能性があります。

 最悪の場合、知り合いに会ってしまうこともあり得ます。

 つまり、他の相談者等との鉢合わせを避けるため、法律相談は予約制になっていることが多いのです。

 

弁護士のスケジュールとの兼ね合い

 弁護士は、法律相談だけではなく、すでに依頼を受けている事件の対応(書類作成や裁判への出頭、相手方との交渉など)を行います。

 したがって、電話や訪問の際に、依頼を受けている件についての対応をしている可能性も十分あり、依頼に関して全力を尽くす観点からスケジュールを進める必要があるため、そのまま相談を受けることはせず、依頼案件に影響が少ないように相談日程を決めます。

 つまり、依頼案件の進行のため(依頼を受けた場合に全力を尽くすため)、予約制をとることが多くなっています。

 

十分な相談を行うため

 法律相談は、内容によっては、相談時間が長時間になったり、事前調査が必要だったり、準備が必要だったりします。

 にもかかわらず、十分な時間や準備をしないまま、問い合わせの段階で相談を受けてしまうと、相談料が発生するにも関わらず、十分な相談ができないことになります。

 すなわち、目の前の相談に関しても、全力を尽くすためには、予約制にして十分な時間をとり、準備をすることが大切なのです。

 

 以上のとおり、予約制であることは様々な面で重要なことですので、お問い合わせの際には、ご理解いただけますと幸いです。

 

 

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