借金やローンなどの債務を支払えなくなってしまった場合,そのまま放っておくと,利息や遅延損害金(支払いが遅れた後の利息のようなもの)によって債務が膨れ上がり,貸主などの債権者から頻繁に請求を受け,場合によっては裁判に巻き込まれてしまうことがあります。このような場合,何らかの方法で債務を整理する必要がありますが,今回は,債務整理の種類や状況ごとの向き・不向きなどを説明したいと思います。

破産(自己破産)

 破産は,一定の生活資産以外の財産を処分して各債権者に配当し,残りの債務の免除してもらう手続きです(正確には,配当するまでを破産手続き,免除する手続きを免責手続きといいますが,通常セットで行われます)。

 この手続きは債務を支払うことが不可能な場合,免除してもらえる点で強力な手段ですが,警備員や保険外交員など一定の職業の制限があるため,そのような職種の方は仕事を失ってしまいます。また,不動産などを処分せざるを得なくなるなどのデメリットもあります。

 ですので,職業制限があるような特殊な職業ではなく,処分する資産がないような場合には破産も一つの手段といえます。

 もっとも,多額のギャンブルなどが借金の原因の場合,免責が認められなかったり,破産費用が高くなったりしますので,このような場合も注意が必要です。

 

任意整理

 破産の対極にあるのが任意整理です。これは,それぞれの債権者と話し合って,利息や遅延損害金のカットをしてもらったり,1回あたりの支払い額を少なくしてもらったりする方法です。

 収入があり支払いもできるが,これまでの1回あたりの金額がきつくなってきた場合には利用できる手段です。破産とは異なり,財産を処分する必要もなければ,借金の原因や職業も問いません。

 ただし,債務の免除がなされるわけではありませんので,それほどの減額は見込めず,支払いも続きますので,人によっては根本的な解決には至らないかもしれません。

 

個人再生

 個人再生は大雑把にいえば,破産と任意整理の間のような手続きで,破産と同じく裁判所で行い,債権の一部を免除してもらう代わりに,残りは分割でしっかりと支払う手続きです。  

 破産と違って職業制限はなく,ギャンブルなどが原因でも利用できます。

 また,任意整理と違って,元本の一部免除まで認められるので,大変魅力的な手続きでもあります。

 しかし,個人再生は,一部免除を認める代わりとして,残債務を確実に支払う必要があり,手続きの当初から,支払い可能かどうかについて厳しい審査があります。

 また,債権者の同意が必要になる場合もあります。

 ですので,一定額以上の収入があり,支払いが確実であるといえる場合でないと利用できない手続きであるため,利用できる人の幅が相当狭いといえるかもしれません。

 

まとめ

 以上のとおり,各手続きには向き・不向きがありますので,債務を整理する場合には,弁護士に相談して,ご自身にあった手続きを選んだ方が良いでしょう。

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