不貞行為は離婚原因の一つですが、離婚や相手方への慰謝料請求などにおいて相手方が否定してくることも多く、証拠が大切になってきます。

 しかしながら、証拠といっても注意して収集しないと、その収集が違法であると主張されることもあれば、違法性が著しいなどして証拠として使えなくなってしまうこともあり得ます。

 そこで、今回は不貞行為の証拠関係についての注意点についてお話ししたいと思います。

 

一般的な証拠収集

 まず、一般的には、探偵を依頼するなどして、ラブホテルや相手方居宅などに、一緒に入っていくところ及び出ていくところを写真や動画に収めるという方法があります。

 また、配偶者などが不貞も認めた場合に陳述書などの書面を作成してもらうというのも一つの方法です。

 夫婦共同で使っているクレジットカードの利用履歴や夫婦共同でつかっているデジタルカメラの映像など、夫婦共同のものから証拠にするという方法もあります。

 これらの方法が合法であることは明らかなところです。

 

相手方のメールのやりとりを証拠化する

 他方で、よくある話として相手方のメールのやりとりを証拠化するという方法があります。

 これは、相手方が了承していれば、当然合法ですが、相手方に無断で行った場合はどうでしょうか。

 この点、方法によっては違法な収集方法にあたる場合もあります。

 例えば、相手方のIDやパスワードを勝手に利用してログインし、証拠を集めるといった行為は不正アクセス防止法違反となり、刑事罰に処されることもあり得ます。

 また、そこまでいかなくても、プライバシー権侵害にあたる可能性もあり得ます。

 したがって、このようなやりとりの証拠化はそれ自体が悪いというわけではありませんが、その収集方法は十分に注意しなければなりません。

 

GPSの利用

 GPSの利用も、上記のメールと同様で、違法になってしまう可能性もあり得ます。

 例えば、もともと夫婦共同で利用できるGPSで調査できるのであれば良いのでしょうが、不貞の事実の調査のため、あえて機器を購入し、車などに隠れて取り付けておくなどは違法性が高まってしまいますので、注意しましょう。

 

録音の利用

 録音についても同様の問題があります。

 例えば、相手方とこちらの会話を録音し、不貞を認めたことを証拠化することは違法ではないでしょうが、電話の盗聴などは違法性は高くなるでしょう。

 

 このように証拠にすること自体が法律に関係し、合法か違法かは普通には判断しづらいものになっています。迷ったら弁護士に相談しましょう。

 

 

 

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