ご自宅など,長年利用している土地について,お隣から境界が違うなど,境界問題が発生することがあります。

 この場合,単純に話し合いで解決ができれば良いですが,感情的なもつれなどでなかなか解決に至らないことも多くあります。

 そこで,今回は境界問題の解決方法についてお話ししたいと思います。

 

境界の種類

 まず,境界にはいわゆる筆界という公的な境界と,所有権界という私的な境界があります。

 一般的には筆界と所有権界は一致することが多いのですが,場合により両者がずれることがあります。

 ずれている場合,お隣同士の争いであれば,原則として所有権界の問題であると言えます。

 

所有権界の確定方法

 所有権界に関しては,お隣同士の話し合いや調停,裁判等の方法で境界を決定します。

 基本的には,法務局に備え付けてある図面や公図,住宅購入時の図面など,過去の資料も参考にしながら,測量などを入れて決めていきます。

 

長年利用している場合には

 もっとも,長年その境界の状態で利用している場合,取得時効という制度で利用している方に有利になることがあります。

 すなわち,土地の一部を自らの物として利用している場合,その一部を時効で取得できる可能性があるのです。

 10年または20年といった長期間の利用がある場合には,時効も視野に入れる必要がります。

 

そうでない場合でも

 なお,時効などで解決できないとしても,例えば,双方が公的な境界である筆界を所有権界と設定するということで合意して,筆界を特定するという方法で解決する道筋もあり得ます。

 この場合,裁判などによらなくても筆界特定制度を利用して紛争の解決を図ることができる可能性もあります。

 

 

お知らせ24トラブル672不動産425事業継承250交通事故309個人676借金387債務583債権565労働270契約562家庭537新型コロナウイルス151法人307男女419相続402終活196自治体168財産626遺言211離婚383顧問弁護士63
お気軽にご相談ください