離婚する際に,離婚届だけを作成して提出し,離婚協議書などを作成しない場合があります。

 この場合に,口頭で養育費などの取り決めがある場合もありますが,何も決めていないという場合もあります。

 特に急いで離婚したい場合,このようなことが起こりがちですが,こういった方法はデメリットも多くありますので,少なくともデメリットを理解した上で,そういった方法をとる必要はあります。

 そこで,今回は離婚の際に何も決めない,離婚協議書を作成しない場合についてお話ししたいと思います。

 

口頭の約束もない場合

 まず,口頭の約束すらない場合,離婚と親権以外何も決めていないことになりますので,このような場合には,後日何らかの紛争が起こる可能性があるというデメリットがあります。

 例えば,養育費などを請求された,裁判所から通知がきた,自分の物を持って行かれた,渡したお金が戻ってこないなどです。

 気になることや,後日紛争になりそうなことは,できるだけ離婚の際にお話しし,ある程度決めておくべきです。

 

口頭の約束はあるが,書面がない場合

 次に,口頭の約束はあるが,書面がない場合には,一定の紛争リスクは避けられるかもしれませんが,後日紛争が起こったときには証拠がなく,また最初から話し合いをしなければならなくなる可能性があるというデメリットがあります。

 ですので,できるだけ決めたことは書面にしておくべきです。

 

その他の問題

 なお,財産分与は慰謝料,年金分割などは,請求できる期間に制限がありますので,離婚の際に決めておかないと,そのうち請求できなくなってしまいます。

 そういう意味でも,離婚の際に決めておくべきことを決めるというのは大切になります。

 (年金分割については,離婚の際に決めるだけでは足りず,手続きの要件がありますので,より注意が必要です。)。

 

 

お知らせ20トラブル629不動産398事業継承229交通事故289個人633借金358債務544債権527労働253契約522家庭499新型コロナウイルス143法人290男女387相続374終活179自治体161財産586遺言195離婚358顧問弁護士61
お気軽にご相談ください