離婚協議にあたり、相手方が離婚自体に応じないこともあります。
離婚自体に応じない場合、当然離婚自体はできませんし、離婚条件の話をしても離婚が進まないことになります。
相手方が離婚に応じない場合に関しては、離婚条件の争いと異なる観点の注意も必要です。
そこで、今回は、相手方が離婚自体に応じない場合についてお話ししたいと思います。
離婚に応じない理由を確認する
まず、最初にすべきことは離婚に応じない理由を確認することは大事です。
そもそも離婚をしたい側にも離婚したい理由があると思いますが、離婚したくない方にも離婚したくない理由があります。
理由によっては、離婚条件の中で解決できることもあり、話し合いで解決することもあります。
ですので、離婚に応じない理由は確認すべきです。
調停やADRなど手続きを利用する
お互い話し合ってもどうしても離婚に応じてもらえない場合、調停やADRなど、第三者を間に入れて話し合う手続きで話し合うことになります。
この場合、こちらがなぜ離婚を考えているのか、理由について間に入っている第三者に理解してもらう必要があります。
離婚理由が説得的であれば、第三者が相手方を説得してくれることもあります。
離婚理由については、できるだけ資料等を残しておいて、手続きにおいて示すと良いでしょう。
一定の場合は裁判で離婚できる
不貞行為など、相手方に法定の離婚原因がある場合には、調停の後、裁判により離婚することも可能です。
裁判では、相手方の納得は不要ですので、どうしても離婚に応じない場合の最終手段になります。
もっとも、法定の離婚原因がない場合は、この手段は難しくなります。
法定の離婚原因がない場合
法定の離婚原因がない場合は、上記の話し合い、調停、ADRの中で解決せざるを得ません。
この場合、相手方を説得するために、離婚条件を相場よりも相手方にとって有利する必要がある場合もあります。
このあたりは離婚したい想いの強さにもよりますが、絶対に離婚したい場合などは検討の余地がある方法だと思います。