亡くなった方に借金が多額にあった場合や、疎遠な親族が亡くなったが相続が不要な場合など、そもそも相続したくない場合は、亡くなった方の最後の住所を管轄する裁判所で相続放棄申述手続きを行うことで、いわば相続人ではないのと同じ扱いができるようになります。いわゆる相続放棄です。
相続放棄には3か月という期限がありますが、必ずしも死亡して3か月で相続放棄ができなくなるということではありません。
今回は、この相続放棄の期限についてお話ししたいと思います。
相続放棄の期限のスタートは
相続放棄の起算点、すなわち期限のスタートは、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」と定められています(民法915条1項)。
つまり、被相続人が亡くなってから3か月ではなく、相続人の地位にあること及び被相続人の死亡を知ったときから3か月以内となります。
相続人の地位にあることとは
相続人の地位にあることとは、法律上相続人の地位にあることを知っているかどうかではなく(つまり法律を知っているかではなく)、例えば自分が被相続人の子であることなどを知っていることです。
ただし、相続には順番がありますので、例えば第1順位の子がいる場合には、親や兄弟姉妹は相続人ではありませんが、子が相続放棄をした場合、次に親、親が相続放棄をした場合には兄弟姉妹が相続人になります。
ですので、例えば兄弟姉妹が、子が相続放棄をしたことを知らなければ、自分が兄弟姉妹であることを知っていても、相続人の地位にあることを知っているとは言えません。
被相続人の死亡を知ったとき
そして、相続の開始があったことを知るためには、被相続人の死亡を知ることが当然必要になります。
したがって、親が離婚していて離ればなれになった方の親が亡くなったことを知らなければ、相続放棄の期限はスタートしません。
その他特殊な事例
以上のように、自分が子であることや被相続人が死亡したことを知っていたとしても、そこから3か月以後に相続放棄が認められた事例もあります。
例えば、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じるについて相当な理由があった場合には、その後に相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または認識しうべき時が起算点になるという判例があります。
以上のとおり、相続放棄の期限のスタートは一律で決まるわけではありませんので、お悩みの場合には自己判断せず、弁護士に相談された方が良いと思います。