離婚の際に養育費を定めた場合に、その後、様々な事情の変更が発生することがあります。

 例えば、片方の仕事がなくなったり、病気になって給食したり、お子さんが通常よりも費用を要する状況いなったりなどです。

 このような場合も決めた養育費を支払わなければならないのか、または、養育費を増やすことができないのか、などが問題になります。

 そこで、今回は養育費についての事情変更についてお話ししたいと思います。

 

養育費は増減請求ができる

 養育費は事情の変更により、増額請求や減額請求ができます。

 いずれも話し合いで定めることもできますし、調停や審判など裁判所の手続きで定めることもできます。

 

増額請求できる事情

 増額請求できる事情としては、養育費をもらう側が仕事をやめた、大きく減収した、子の費用が特別に増えた(留学等)などです。

 すなわち、増額しないと養育費が不足してしまう事態が出た場合に増額請求ができるということです。

 もっとも、ちょっとした減収や一時的な休職などでは難しい場合もあります。

 

減額請求できる事情

 減額請求できる事情としては、養育費を支払う側が減収した、休職で収入がとだえた、子が就職したなどです。

 また、養育費の対象となる子が養子縁組をした場合も減額請求が可能になります。

 借金が増えた、単純に支払えないなどの事情では減額請求は難しいです。

 

相手方の事情を把握するには

 養育費については、双方の経済状況により決定することになるので、相手方の経済状況を知る必要があります。

 この点、情報を相互に交換していればよいのですが、なかなかそういう場合は少ないと思います。

 ですので、面会交流などでお子さんの様子を見ながら、時には元配偶者と話すなどして、情報を察知したり、調査可能な方法があれば調査するなども必要な場合もあります。

 もっとも、少なくともこちらの事情が大きく変更している場合には、増減請求は行った上で、話し合いや調停の中で資料等を開示してもらうのも一つの方法です。

 

 

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